Q:賃貸アパート・賃貸マンションの相続税評価について教えて下さい
2023.03.24更新
Q:賃貸アパート・賃貸マンションの相続税評価について教えて下さい
A:アパートや賃貸マンションを建てた場合は、民法上、借家人には借家権という権利が生じます。それを踏まえて相続税ではその借家の敷地評価にあたり、「貸家建付地」として、更地より減額します。
その計算は次の通りとなります。
貸家建付地の評価額=更地評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
なお、借家権割合は一律30%とされており、例えば借地権割合が60%の住宅地のケースでは、貸家建付地の評価額が更地評価額の82%となります。
また、建物についても貸家であれば、自用の場合の評価額より借家権割合の30%が減額されます。
ただし、相続発生時に空室がある場合は、賃貸割合という考え方を基本にその部分について貸家建付地の評価減額が認められません。
しかし、相続発生時に一時的に空室の状態であっても、下記の点に該当すれば総合的に判断して全体を貸家建付地として評価する方向性が示されています。
1. 各部位・部分が課税時期(死亡時)前から継続的に賃貸されてきたものであること
2. 賃貸人の退去後、速やかに新たな賃貸人の募集が行われたものであること
3. 空室の期間が短期間で、その間に他の用途に供されていないこと
4. 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるかなど、一時的な期間ではないこと
5. 課税時期後の賃貸が一時的なものでないこと
このように、相続発生時に空室であっても継続して賃貸の意思があり、実際にも賃貸募集活動を行っていれば「貸家建付地」として認められる可能性が大きいということになります。