2023.10.23更新

Q:ゴルフ会員権を相続しますが、相続税評価額の計算を教えて下さい。

 

A:ゴルフ会員権は昔と比較すると価格が下落していますが、それでも平均100万円程度と高額なため、相続税申告においては相続財産として評価し財産計上する必要があります。


具体的な相続税評価方法は次のとおりです。

 

① 取引相場のあるゴルフ会員権の評価
取引相場がある場合は、「通常の取引価格×70%」の算式によって評価します。なお、取引価格に含まれない預託金等がある会員権は「通常の取引価格×70%」に預託金等の額を加算します。

 

② 取引相場のないゴルフ会員権の評価 

*株式会員制のゴルフ会員権

ゴルフ場の株式の価値と同じになるため「取引相場のない株式の評価」に基づいて評価をします。

 

*預託金制のゴルフ会員権

返還される預託金が相続税評価額になります。


*プレー権のみのゴルフ会員権

相続税法上において財産価値がないため、相続税評価を行う必要はありません。

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集