2023.06.30更新

Q:親から土地を借りて家を建てた場合に贈与税の対象にならないか不安です。

 

A:親の土地に子が家を建てるために無償で、その土地を借りる場合は、贈与税はかかりません。この無償で借りることを「使用貸借」といいます。

 

厳密にいうと、贈与税の取り扱いにおける「使用貸借」とは、民法593条に規定する契約となります。この契約は、他人の物を無償で借りて使用及び収益するという契約で、無償という点で賃貸借と異なります。

 

しかし、相続税及び贈与税の取り扱いは、有償であっても対象土地の公租公課に相当する金額以下の金銭の授受である場合には、「使用貸借」に該当するとされています。

しかし、対象土地の借り受けについて地代の授受がないものであっても、権利金やその他の地代に代わる経済的利益の授受のあるものは、「使用貸借」に該当しないとされています。

(【通達】「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取り扱いについて」(昭和48年11月1日直資2-189(例規))

 

なお、上記の取り扱いは、あくまでも個人間の「使用貸借」に限るものであり、法人が当事者となる場合は、取り扱いが異なりますので注意が必要です。

2023.06.08更新

Q:高齢となり、認知症の発症が気になっています。収益不動産を複数所有していますが、最近は記憶力や体力の衰えを感じ、このまま不動産管理が続けられるかがとても不安です。子供たちに財産管理を任せる「親子信託」について教えてください

 

A:お尋ねのとおり、親が認知症になって判断能力を失ってしまった場合、不動産の管理や処分等ができなくなってしまいます。したがって、入居契約や大規模修繕もできなくなり、売却しようとしても、そのタイミングを失することもでてきます。

 

このようなことが懸念される場合に親子間の信頼関係に基づいて信託に落とし込むのが「親子信託」です。

 

具体的には、財産の所有者である父親が「委託者」となり、その委託を受けて実際に財産を管理する「受託者」が子という設定が一般的です。また、信託された財産から生じる収益を受け取る「受益者」は生前の間は父親とし、父親が亡くなった場合は、その配偶者とするケースが多いようです。

 

そして、その配偶者の死亡時に信託を解消して、相続財産にする形にするのが望ましいでしょう。このようにして「親子信託」を活用すれば、お尋ねのような財産管理の不安が解消できるのではないでしょうか。

 

なお、信託契約を締結する際には、信託法や税法上で様々な要件や規制がありますので、詳しくは専門家にご相談されることをお勧めします。

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