2022.05.20更新

Q:相続税の申告期限である10ヶ月以内に遺産分割協議が整う可能性がありません。どうしたら良いですか?

 

A:相続税の申告期限は原則延長できません。このような状態を「未分割」といいます。


「未分割」の場合の相続税の申告は、一旦、法定相続分で財産を分けたとして申告書を提出します。

 

しかし、注意を怠ってはいけないのは、「未分割」のままの申告では、「配偶者の税額軽減の特例」、「小規模宅地等の特例」(以下、「各特例」といいます。)が適用できませんので、相続税納税額は高くなります。

 

対応策としましては、「申告期限後3年以内の分割見込書」を「未分割」の申告書を提出する際に添付して提出します。

 

そして、その後、分割協議がまとまった段階で、その日の翌日から4か月以内に、各特例適用して再度申告手続きをします。その手続きを「更正の請求」といい、計算内容等が認められれば払いすぎた税金が還付されます。

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