2020.01.27更新

最近、良く海外不動産への投資が盛んになっていると聞きます。

 

被相続人も相続人も日本で生まれ育って相続開始時まで日本に住んでいる場合には、遺された財産の所在が国内・国外を問わず全ての財産が日本の相続税の課税対象となります。

 

Q:  海外の不動産や財産はどのように評価するのでしょうか。

 

A:  日本における財産評価と同様の方法で相続税評価できるものはそれに準じて評価しますが、できないものは市場での取引価額やその分野に精通している専門家の評価を用います。

それでも評価が難しい場合は、購入価額やその購入した財産のある地域の同種類の財産の一般的な価額などを斟酌して評価します。

 

Q:  海外の不動産は申告しなければ、税務署はわからないのではないですか。

 

A:  それは間違いです。税務署では購入資金の移動などから海外資産の所有状況をいろいろな方法で把握しようとしているといわれておりますし、そもそも申告しないことは脱税行為となりますので絶対に申告しましょう。

また、海外に5,000万円を超える財産を所有する方は、「国外財産調書」・「国外財産調書合計票」の提出が義務付けられていますので、各年末の12月31日の時点においてそれに該当する方は、翌年3月15日の確定申告期限までに提出する必要がありますので注意しましょう。

 

2020.01.10更新

Q: 相続時に残っている住宅ローンは誰が相続する?

A: 原則として相続人全員で連帯して負担します。

なお、相続したくない場合は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ると相続放棄ができます。この場合は、自宅をはじめ他の財産も相続できなくなります。

 

Q: 団体信用保険に加入していた場合には住宅ローンは消滅する?

A: 団体信用保険に加入していると、ローンを借りていた人が死亡したことで住宅ローンが消滅します。

 

Q: 団体信用保険には相続税がかかる?

A: 保険の契約内容により次の2つに分かれます。

 1 保険受取人が債権者の場合 相続税の対象とはなりません。

 2 保険受取人が相続人の場合 相続税の対象となります。

一般的な生命保険の受取は「みなし相続財産」として、相続税の対象となるのです。ただし、死亡保険金には相続税の非課税額があります。(死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数)

この計算式で算出される非課税限度額を死亡保険が上回った場合には相続税が発生します。

 

Q: 団体信用保険に加入していた場合には住宅ローンは債務控除できる?

A: 保険の内容により次の2つに分かれます。

 1 保険受取人が債権者の場合 債務控除の対象とはなりません。

債務の要件が「相続開始時において確実な債務」であり、団体信用保険に加入している場合には、住宅ローンは消滅する債務ですので対象となりません。

 2 保険受取人が相続人の場合

相続人が死亡保険金で住宅ローンを返済した場合は、住宅ローンは債務控除されます。ただし、死亡保険には非課税限度額がありますので、住宅ローンが団体信用保険で消滅するときよりも、相続財産が減ることがあります。

 

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