2024.04.24更新

Q:祖父と父から省エネ等の住宅(高断熱・高気密に造られ、エネルギー消費量を抑える設備を備えた住宅)を取得するための資金の贈与を受けました。
祖父から700万円、父から700万円贈与を受けましたが、贈与税はかかりますか?

 

A:住宅取得資金贈与の特例制度は、もともと適用期限を令和5年12月31日までと定めていましたが、令和5年の税制改正大綱によりこの期限が3年延長されて、令和8年12月31日まで適用が延長されました。

なお、非課税限度額には変更がありませんでした。省エネ等の住宅用家屋の非課税限度額は1,000万円、それ以外の住宅用の家屋の非課税限度額は500万円となります。

 

ただし、省エネ等住宅用家屋の適用要件が次のとおり変更されています。


〇変更前:省エネ性能「断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であること」であること
〇変更後:省エネ性能「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」であること

上記の変更は、令和6年1月1日以降に取得する住宅取得等資金に係る贈与から適用となりますので注意を要します

 

お尋ねのケースでは、祖父からの700万円、父からの700万円の合計額1,400万円のうち1,000万円が非課税となります。

これは、住宅資金非課税限度額が受贈者ごとの限度額となるためです。

なお、残額については、要件に該当すれば、相続時精算課税の特例が適用を受けることができます。

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