2023.08.25更新

Q:国外財産の相続税評価と相続税はどうするの?

 

A:国外に所在する土地を相続する場合は、国内における路線価方式や倍率方式を適用して評価することはできません。そのため、財産評価基本通達に定める評価方法に準じて、売買実例価額や専門家の鑑定評価等を考慮して評価することとなっています。(財産評価基本通達5-2)

 

そして、課税上の弊害がない限りにおいて、その土地の①取得価額や、②課税時期において譲渡した場合の価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価することができるとされています。この場合の合理的な価額変動率は、公表されている諸外国における不動産に関する統計指標等を参考に求めることができます。

 

また、国外の財産には、日本の相続税と外国の相続税に相当する税が課税される場合があります。この場合は、外国と日本の二重課税を調整するために、外国で課税された相続税に相当する金額を日本の相続税から差し引くこととしています。 この制度を相続税の外国税額控除といいます。(相続税法20条の2)

 

つまり、国外財産について、その外国で日本の相続税に相当する税が課税された場合で、その国外財産を取得した者が日本においても相続税が課税となる場合については、日本の相続税額から外国で課された相続税に相当する税の一定額が控除されることになります。

 

なお、相続税の外国税額控除の適用要件は以下の通りです。
1 相続又は遺贈により財産を取得したこと
2 上記1により取得した財産が日本国外にあること
3 上記1により取得した財産について、その財産の所在地国において、相続税に相当する税が課税されたこと

2023.08.21更新

Q:相続税はいつまでに納めたら良いですか

 

A:相続税には「申告期限」「納付期限」があります。「申告」は申告書と添付書類を取り揃えて国に納めるべき税額を報告することを指します。「納付」は申告した税額を支払うことです。それぞれの期限は両方とも「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と規定されています。

 

納税は「納付期限」までに、原則として現金による一括払いとなっていますが、期限までに納付できない場合には、納税を延滞したということで延滞税が課されます。延滞税は「納付期限」の翌日から納付する日までの日数に応じて、半ば、自動的に課されるものです。

 

しかし、「納付期限」までに納付が困難なときは、延納又は物納の制度が認められる場合があります。これらの制度の要件は次のとおりです。

 

延納(以下の要件をすべて満たす必要があります)


・納付すべき相続税額が10万円を超えること
・金銭納付が困難な事由があり、その納付を困難とする金額を限度としていること
・担保を提供すること(延納税額が100万円以上、又は延納期間が3年を超える場合)
・延納申請書を「納付期限」までに提出すること


なお、延納期間は原則5年です。しかし、相続財産のうち不動産等の価額の占める割合が75%以上である場合に限り、不動産等の価額に対応する部分の延納税額の延納期間が、原則として最長20年とされます。

 

 

物納(以下の要件をすべて満たす必要があります)


・延納でも金銭納付が困難な事由があり、その納付を困難とする金額を限度としていること
・物納申請財産が定められた種類の財産で、一定の順位によっていること
・物納申請書及び物納手続関係書類を「納付期限」までに提出していること
・物納申請財産が物納適格財産であること

2023.08.17更新

Q:相続税の申告に係る「債務控除」について教えてください

 

A:相続税の「債務控除」の対象となる主な被相続人の債務(費用)は、以下のとおりです。

 

・金融機関等からの借入金残額
・未払金(相続開始時に確定しているもの)
・保証債務(債務者が返済不能で、返還(求償権)を受ける見込みがない弁済不能な債務)
・連帯債務(被相続人が負担すべき金額が明確な場合)
・被相続人の所得税の未納分
・土地や家屋に係る固定資産税の未納分など

 

また、相続税の「債務控除」の対象とならない主な債務(費用)は、以下のとおりです。


・相続人が相続登記をするための登録免許税および司法書士報酬
・香典返し、未払いの墓碑・墓地の買入費用、法要(49日など)の費用など

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