2019.11.21更新

Q:名義預金は相続財産になる?

 

A:相続財産になります。

 

名義預金とは形式的に家族の名前で預金口座を開設しているが、実質的には被相続人が真の所有者である場合、つまり、家族の名義を借りて預金口座を設定しているに過ぎない場合にその預金口座自体を名義預金といいます。

 

では、名義預金となる状況はどういう場合なのかということですが、一般的には次のようにいわれております。

 

1 預金の管理

預金通帳等の管理を誰が行っていたのか。保管者が被相続人で相続人がその預金口座の名義人であったとしても、その存在を相続開始まで知らなかった場合

2 預金の運用

預金の引き出しや定期預金の満期等に伴う書き換えなどを預金口座の名義人である相続人ではなく被相続人が行う、所謂、預金の運用を被相続人が行っていた場合

3 預金の支配

預金通帳の使用印鑑や通用の改帳手続きを預金名義人である相続人ではなく被相続人が行うなど、その預金原資の出所を含め預金口座全般の支配を被相続人が行っていた場合

税務署の税務調査において、上記の諸条件を詳細かつ綿密にチェックして名義預金と判定されることがあるようですので注意が必要です。

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