2014.08.19更新

遺言書がない場合もしくは遺言書があっても相続人全員が同意した場合には、相続人全員の合意を経た後、連名で署名捺印した遺産分割協議書を作成して相続手続きを行います。


うちは財産が少ないから大丈夫と思っていませんか?
家庭裁判所の取り扱う遺産分割事件のうち75%が遺産総額5000万円以下です。


円満に済ますには、相続人がそれぞれの方々の立場や実情を尊重し、譲り合いの心で話し合うことがとても重要となります。
私共はご依頼があれば遺産分割の円満解決の方策の助言や提言をいたします。円満相続は私共の使命と思って取り組んでおります。


相続財産のなかでも不動産の分け方は難しいことが数多くあります。売れない土地、事業用の土地など分割するのに困難を極める場合が多いのです。


また、ご主人が亡くなり配偶者と子供が相続人の場合、次の相続を考えて(二次相続といいます)遺産の分割を考えておく必要があります。
我々専門家のアドバイスをご活用されることをお勧めいたします。
 

 

2014.08.15更新

不動産の名義を相続人に変更するには法務局に相続登記をする必要があります。

 

名義変更は義務付けされているものではありませんが、長期に放置しておくと相続人の子や孫が相続人となり、手続きが困難になったり煩雑になったりしますので、早めに行った方が良いでしょう。

手続きは個人でも可能ですが、時間と手間がかかりますので、通常は司法書士に依頼すると良いでしょう。当法人では、経験豊かな司法書士をご紹介いたします。

有価証券の名義変更は、被相続人の口座のある証券会社や金融機関に相続人が口座を開設し、移管します。

 

多くの証券会社等に分散されている場合、時間と手間が大変かかります。

ご高齢、もしくは営業時間内に証券会社等へ手続きに行くことが難しい方。どこから手をつけたら良いかわからない方。相続人の人数が多い、またはお住まいが離れている方。

TAO税理士法人のグループ会社(株)湘南財産コンサルタンツが皆様に代わり、遺産整理のお手続きの代行を行っております。

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

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