2023.07.27更新

Q:遺贈の場合、受遺者は「遺贈の放棄」をすることはできますか?

 

A:遺贈には包括遺贈特定遺贈の2つの種類があります。包括遺贈とは、遺産に対する割合を示して遺贈を行うことです。例えば、「相続太郎には、遺産の5分の1を遺贈する」という形で遺贈を行います。また、特定遺贈とは、特定の財産を示して遺贈を行うことをいいます。例えば、「相続二郎には、A不動産やB預金を遺贈する」という形で遺贈を行います。

 

この2つの遺贈の種類によって「遺贈の放棄」の方法が異なりますので注意が必要です。そもそも贈与とは贈与者と受贈者との合意による契約ですが、遺贈は、遺言した人の一方的な意思表示です。そのため、受遺者が期待しない財産を貰ってしまうことがあります。また、相続人には遺留分という最低限に認められている権利があり、遺贈の仕方によっては、この権利を侵害して相続人と争いになる場合があります。生前の贈与の場合は「あげます」という申し出に対して「いりません」と断ればよいのですが、遺贈の場合は「遺贈の放棄」の手続きが必要となります。

 

具体的な「遺贈の放棄」の方法は、上述のとおり、包括遺贈と特定遺贈の2つの種類によって次のとおりとなります。

 

①包括遺贈の場合
包括遺贈の場合には、相続放棄と同様に家庭裁判所に申述をする方法になっています。申述は、申述書と遺贈がわかる書類を亡くなった方の最後の住所を所轄する地域の家庭裁判所に提出して行います。なお、包括遺贈は相続放棄に準じて行うことになりますので、包括遺贈があったことを知った時から、原則として、3ヶ月以内に申述をしなければならないという期間制限があることを知っておく必要があります。

 

②特定遺贈の場合
特定遺贈の場合には、上記①のような手続きの制限がないので、相続人や遺言書について遺言執行者がいる場合には同人に対する意思表示で行います。一般的に、実務上は「遺贈の放棄」をしたことを公に示す手段として内容証明郵便で行います。

2023.07.19更新

Q:被相続人が契約していた貸金庫の相続手続きについて教えてください

 

A:① 被相続人が貸金庫を利用していた場合は、相続手続きが必要となります。なぜなら、貸金庫の中に相続財産が入っている場合もあるため、金融機関での煩雑な手続きを踏んだ上で、中身を確認する必要があるからです。


  ② まずは最初に、貸金庫の利用の有無を確認します。一般的には、預金口座の通帳を確認すると、利用料金が引き落とされていることが多いので発見が早いです。貸金庫の鍵は借主と、あらかじめ届け出た代理人が使用できます。しかし、契約者が死亡した場合は、代理人は事後の相続人間の相続トラブルを回避するために、他の相続人や金融機関に無断で貸金庫の開閉はしない方が無難です。


  ③ 金融機関は、契約者が死亡したことを察知すると、預金口座の凍結と同時に貸金庫の開閉もできなくしてしまいます。そして、貸金庫を開閉するには、例えば、相続手続書類に相続人全員が署名捺印するなどの手続きが必要となります。 また、相続人全員が(同席できない相続人は委任状)貸金庫のある金融機関に赴き解約手続きをして、貸金庫のカードや鍵を返却します。これらの手続きを経て、やっと、貸金庫に案内してもらい内容物を受け取ることができる運びとなります。

 なお、相続人の全員の足並みが揃わない場合は、公証人の立ち合いの下、確認作業をしてもらうという手段もあります。

2023.07.10更新

Q:生産緑地を相続することとなりました。生産緑地を存続させるか、また、売却するか迷っています。

 

A:①生産緑地として、長期間にわたり保有・管理を継続する場合

 

生産緑地は農地課税となります。したがって、保有・管理をしている間は、農業経営(耕作)を継続しなければなりません。しかし、税金面では、固定資産税について、生産緑地が市街化区域内にありながら農業以外の利用が制限されるため、一般農地並みの課税となり、約100分の1程度に低く抑えられます。

 

また、相続税については、納税猶予の手続きを行うと、農業投資価格を超える部分の課税価格に対する納税が猶予されて、その相続人の死亡等の一定の場合には、その猶予額が免除されるメリットがあります。

なお、生産緑地を相続した場合は、農地の所有権移転登記と農業委員会への相続の届け出が必要ですし、相続税の納税猶予制度を適用する場合は、税務署に申告手続きが必要となります。

 

  ②生産緑地を住宅用地(宅地)として売却する場合

 

相続した生産緑地を売却する場合は、相続人は生産緑地が所在する市町村長に対して、生産緑地の買い取りの申出を行います。買い取り申出ができるのは、死亡時、又は、生産緑地の指定を受けてから30年を経過した日になります。

 

生産緑地の買い取りの申出を行うと、1ヶ月以内に買い取るか否かが市町村長から通知されます。買い取る旨の通知があった場合は、時価を基本として協議の上、価格が決定されます。買い取らない旨の通知があった場合は、市町村が農林漁業の従事希望者への斡旋を行います。斡旋後、概ね2ヶ月以内に購入希望者が現れなければ、生産緑地の行為制限は解除されて、転用(宅地等)目的として第三者との売買が可能となります。

 

ただし、生産緑地の行為制限の解除と同時に、固定資産税の軽減措置等はなくなり、相続税の納税猶予も受けられなくなりますので、各種税金の負担が大きくなります。

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