2022.11.04更新

Q:不動産取得税や登録免許税は、相続で不動産を取得した場合でもかかりますか?

 

A:不動産取得税は、不動産を取得した人に貸される地方税(道府県税)です。また、登録免許税は不動産の登記をする際に課税される国税です。通常、不動産の取得や登記をした場合には、これらの税金がかかることとなります。

 

しかし、不動産取得税については、①「相続」や②「包括遺贈」(民法964条)、③「被相続人から相続人に対してされた遺贈」により取得した場合に限っては、かからないこととなっています

 

一方、登録免許税は、不動産の登記に対して課される税金であるため、相続で不動産を取得した場合でも登記されている名義人を変える登記(通称「相続登記」といいます)を行うと、その際に登録免許税を納めることとなります。

 

しかし、相続登記に係る登録免許税については、平成30年度及び令和4年度の税制改正により、次のような免税措置が設けられています。

 

(改正内容)


個人が不動産を相続により取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

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