2021.03.29更新

Q:孫への生前贈与のつもりで、それぞれの孫たちの口座に毎年120万円を入金しています。基礎控除を上回った分は贈与税を納めています。孫たちが成人した時に、通帳と印鑑を渡すつもりで管理は私がしております。孫の親権者である実子にはこのことは伝えていません。

 

A:税務署から名義預金と指摘されます。孫の親権者との間で民法上の契約要件である「あげる」「もらう」の意思の確認がなく、なおかつ、通帳と印鑑の管理もご自身が管理されているとなれば、贈与事実が認められず将来、相続財産になってしまいます。また、贈与の相手が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。

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