2023.06.08更新

Q:高齢となり、認知症の発症が気になっています。収益不動産を複数所有していますが、最近は記憶力や体力の衰えを感じ、このまま不動産管理が続けられるかがとても不安です。子供たちに財産管理を任せる「親子信託」について教えてください

 

A:お尋ねのとおり、親が認知症になって判断能力を失ってしまった場合、不動産の管理や処分等ができなくなってしまいます。したがって、入居契約や大規模修繕もできなくなり、売却しようとしても、そのタイミングを失することもでてきます。

 

このようなことが懸念される場合に親子間の信頼関係に基づいて信託に落とし込むのが「親子信託」です。

 

具体的には、財産の所有者である父親が「委託者」となり、その委託を受けて実際に財産を管理する「受託者」が子という設定が一般的です。また、信託された財産から生じる収益を受け取る「受益者」は生前の間は父親とし、父親が亡くなった場合は、その配偶者とするケースが多いようです。

 

そして、その配偶者の死亡時に信託を解消して、相続財産にする形にするのが望ましいでしょう。このようにして「親子信託」を活用すれば、お尋ねのような財産管理の不安が解消できるのではないでしょうか。

 

なお、信託契約を締結する際には、信託法や税法上で様々な要件や規制がありますので、詳しくは専門家にご相談されることをお勧めします。

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