2024.05.17更新

Q:特別受益について教えてください

 

A: 特別受益とは、一言でいうと相続分の前渡しといえる生前贈与のことで、故人から「生前贈与」や「遺贈」、「死因贈与」で受け取った利益を指します。

この制度は、相続財産の分割の際に公平に財産を分けることを目的として存在しています。このような利益を受けた共同相続人を「特別受益者」といい、その利益を「特別受益」といいます。

 

「特別受益」とみなされる主なものは、次のとおりです。


◇婚姻時に受け取った持参金
◇住宅取得資金
◇扶養義務の範囲を超えた多額の援助
◇独立のための事業資金等
◇高額な高等教育の学費

なお、生命保険、相続人以外への贈与、おしどり贈与、死亡退職金などは「特別受益」に含まれません。

 

具体的に相続分を算出する場合は、「特別受益者」の利益分は相続分の前渡しとみなして算出します。

しかし、他の共同相続人の合意がある場合、また、被相続人が遺言書で持ち戻しを免除する意思表示をしていた場合は持ち戻さなくてもよいとされています。

 

また、次のとおり近年において特別受益に係る法改正がされていますので、注意が必要です。

 

▽2019年7月1日の法改正により、遺留分を算定するための財産においては、相続開始前10年以内に行われた相続人への贈与と、相続開始前1年以内に行われた相続人以外への贈与の価額が持ち戻して計算されるようになりました。
▽2023年4月1日の法改正により、特別受益を主張できる期間が相続開始から10年となりました。

2024.05.13更新

Q:今年、祖父から相続時精算課税の基礎控除を利用して110万円の贈与を受けました。その後、実父から暦年課税を利用して110万円を贈与され合計220万円取得しました。

 

相続時精算課税制度を一度でも利用すると、暦年贈与は利用できないと聞きましたが、この場合は贈与税はかかりますか。

 

 

A:お尋ねの場合は、贈与税はかかりません。何故なら、相続時精算課税制度は贈与者ごとに制度利用ができるからです。

 

したがって、実父からの贈与は贈与者単位の原則から暦年課税の贈与税の基礎控除を適用できることとなります。

 

ただし、相続時精算課税制度では、贈与した祖父を「特定贈与者」といいますが、こうなりますと、今後、祖父からの贈与では暦年贈与は利用できないこととなりますので注意が必要です。

 

今回の法改正で、7年後の相続時において、相続人に対する暦年贈与は持ち戻しによって、相続財産に加算されることになりました。これを受けて、贈与する人が高齢の場合は、相続時精算課税制度の基礎控除を活用する方が有効な選択といえるでしょう。

このように暦年贈与か相続時精算課税制度の活用かは、贈与する人、贈与される人の置かれた環境などによって有利不利が発生しますので、専門家に事前に相談されることをお勧めします。

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