2024.06.18更新

Q:相続により賃貸用不動産を取得しました。そのため不動産所得の確定申告を行うこととなりました。必要経費となる賃貸借不動産の減価償却費の計算はどのようにすれば良いでしょうか。

 

A:減価償却とは、資産を買ったときに経費にするのではなく、資産の使用可能な期間にわたって、一部ずつ経費にしていく会計処理の方法のことです。

その方法は、大きく、定額法・定率法・旧定額法・旧定率法の4つがあります。

 

ご質問の場合、相続人は、取得価額の根拠となる被相続人の取得時期や取得価額・未償却残高・経過年数をそのまま引き継ぎます。この場合の取得時期とは被相続人が不動産を取得した年月日で相続人が相続した日ではありませんので注意が必要です。

 

なお、相続した不動産の減価償却方法(定額法、定率法など)については、被相続人の減価償却方法をそのまま引き継ぐことはできず、原則として、相続人ご自身で選定された償却方法により行います。

 

所得税法上、納税者がその年12月31日において所有する減価償却資産につき、その償却費としてその人の不動産所得の金額、事業所得の金額等の計算上必要経費に算入する金額は、その人がその試算について選定した償却方法により計算した金額とすると定められています。また、減価償却費の計算方法(定額法、定率法など)は、その取得した日及びその種類の区分に応じ変わりますので注意が必要です。

 

このように減価償却費は、節税効果は大きいですが、そのルールが複雑と感じられるかもしれません。お困りでしたら、税理士に相談されることをお勧めいたします。

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