遺言書がない場合もしくは遺言書があっても相続人全員が同意した場合には、相続人全員の合意を経た後、連名で署名捺印した遺産分割協議書を作成して相続手続きを行います。
うちは財産が少ないから大丈夫と思っていませんか?
家庭裁判所の取り扱う遺産分割事件のうち75%が遺産総額5000万円以下です。
円満に済ますには、相続人がそれぞれの方々の立場や実情を尊重し、譲り合いの心で話し合うことがとても重要となります。
私共はご依頼があれば遺産分割の円満解決の方策の助言や提言をいたします。円満相続は私共の使命と思って取り組んでおります。
相続財産のなかでも不動産の分け方は難しいことが数多くあります。売れない土地、事業用の土地など分割するのに困難を極める場合が多いのです。
また、ご主人が亡くなり配偶者と子供が相続人の場合、次の相続を考えて(二次相続といいます)遺産の分割を考えておく必要があります。
我々専門家のアドバイスをご活用されることをお勧めいたします。