2024.05.13更新

Q:今年、祖父から相続時精算課税の基礎控除を利用して110万円の贈与を受けました。その後、実父から暦年課税を利用して110万円を贈与され合計220万円取得しました。

 

相続時精算課税制度を一度でも利用すると、暦年贈与は利用できないと聞きましたが、この場合は贈与税はかかりますか。

 

 

A:お尋ねの場合は、贈与税はかかりません。何故なら、相続時精算課税制度は贈与者ごとに制度利用ができるからです。

 

したがって、実父からの贈与は贈与者単位の原則から暦年課税の贈与税の基礎控除を適用できることとなります。

 

ただし、相続時精算課税制度では、贈与した祖父を「特定贈与者」といいますが、こうなりますと、今後、祖父からの贈与では暦年贈与は利用できないこととなりますので注意が必要です。

 

今回の法改正で、7年後の相続時において、相続人に対する暦年贈与は持ち戻しによって、相続財産に加算されることになりました。これを受けて、贈与する人が高齢の場合は、相続時精算課税制度の基礎控除を活用する方が有効な選択といえるでしょう。

このように暦年贈与か相続時精算課税制度の活用かは、贈与する人、贈与される人の置かれた環境などによって有利不利が発生しますので、専門家に事前に相談されることをお勧めします。

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