2023.07.10更新

Q:生産緑地を相続することとなりました。生産緑地を存続させるか、また、売却するか迷っています。

 

A:①生産緑地として、長期間にわたり保有・管理を継続する場合

 

生産緑地は農地課税となります。したがって、保有・管理をしている間は、農業経営(耕作)を継続しなければなりません。しかし、税金面では、固定資産税について、生産緑地が市街化区域内にありながら農業以外の利用が制限されるため、一般農地並みの課税となり、約100分の1程度に低く抑えられます。

 

また、相続税については、納税猶予の手続きを行うと、農業投資価格を超える部分の課税価格に対する納税が猶予されて、その相続人の死亡等の一定の場合には、その猶予額が免除されるメリットがあります。

なお、生産緑地を相続した場合は、農地の所有権移転登記と農業委員会への相続の届け出が必要ですし、相続税の納税猶予制度を適用する場合は、税務署に申告手続きが必要となります。

 

  ②生産緑地を住宅用地(宅地)として売却する場合

 

相続した生産緑地を売却する場合は、相続人は生産緑地が所在する市町村長に対して、生産緑地の買い取りの申出を行います。買い取り申出ができるのは、死亡時、又は、生産緑地の指定を受けてから30年を経過した日になります。

 

生産緑地の買い取りの申出を行うと、1ヶ月以内に買い取るか否かが市町村長から通知されます。買い取る旨の通知があった場合は、時価を基本として協議の上、価格が決定されます。買い取らない旨の通知があった場合は、市町村が農林漁業の従事希望者への斡旋を行います。斡旋後、概ね2ヶ月以内に購入希望者が現れなければ、生産緑地の行為制限は解除されて、転用(宅地等)目的として第三者との売買が可能となります。

 

ただし、生産緑地の行為制限の解除と同時に、固定資産税の軽減措置等はなくなり、相続税の納税猶予も受けられなくなりますので、各種税金の負担が大きくなります。

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