Q:被相続人が契約していた貸金庫の相続手続きについて教えてください
A:① 被相続人が貸金庫を利用していた場合は、相続手続きが必要となります。なぜなら、貸金庫の中に相続財産が入っている場合もあるため、金融機関での煩雑な手続きを踏んだ上で、中身を確認する必要があるからです。
② まずは最初に、貸金庫の利用の有無を確認します。一般的には、預金口座の通帳を確認すると、利用料金が引き落とされていることが多いので発見が早いです。貸金庫の鍵は借主と、あらかじめ届け出た代理人が使用できます。しかし、契約者が死亡した場合は、代理人は事後の相続人間の相続トラブルを回避するために、他の相続人や金融機関に無断で貸金庫の開閉はしない方が無難です。
③ 金融機関は、契約者が死亡したことを察知すると、預金口座の凍結と同時に貸金庫の開閉もできなくしてしまいます。そして、貸金庫を開閉するには、例えば、相続手続書類に相続人全員が署名捺印するなどの手続きが必要となります。 また、相続人全員が(同席できない相続人は委任状)貸金庫のある金融機関に赴き解約手続きをして、貸金庫のカードや鍵を返却します。これらの手続きを経て、やっと、貸金庫に案内してもらい内容物を受け取ることができる運びとなります。
なお、相続人の全員の足並みが揃わない場合は、公証人の立ち合いの下、確認作業をしてもらうという手段もあります。