Q:相続税の申告に係る「債務控除」について教えてください
A:相続税の「債務控除」の対象となる主な被相続人の債務(費用)は、以下のとおりです。
・金融機関等からの借入金残額
・未払金(相続開始時に確定しているもの)
・保証債務(債務者が返済不能で、返還(求償権)を受ける見込みがない弁済不能な債務)
・連帯債務(被相続人が負担すべき金額が明確な場合)
・被相続人の所得税の未納分
・土地や家屋に係る固定資産税の未納分など
また、相続税の「債務控除」の対象とならない主な債務(費用)は、以下のとおりです。
・相続人が相続登記をするための登録免許税および司法書士報酬
・香典返し、未払いの墓碑・墓地の買入費用、法要(49日など)の費用など