2014.07.14更新

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。それぞれの比較をしてみましょう。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 ・公証人役場で2人以上の証人の立会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成する。
(遺言が遺言者の意思に基づき有効になされたことを保証する公文書、原本が公証役場で保存される。)
・遺言の全文と日付、氏名すべて自書し、
捺印する。
・相続開始後、家庭裁判所で「検認」(遺言書の証拠保全手続き)を受けることが民法で義務付けられている。
長所 ・公証人が作成するので手続き上、無効になるおそれがない。
・偽造、変造、紛失、隠匿のおそれがない。
・家庭裁判所の「検認」が不要。
・誰にも知られずに作成できる。
・自分一人で作れるので費用がかからない。
・作成替えが容易。
短所 ・証人が必要。
・公正証書作成費用がかかる。
・形式の不備や内容が不明確になりがちで、後日トラブルが起きやすい。
・偽造、変造、紛失、隠匿のおそれがある。
・遺言が無効になるおそれがある。


*公証人は国から任命された法律の専門家である
*公正証書遺言では、推定相続人・受遺者などは証人になることができない

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