2023.04.28更新

Q:家族信託(民事信託)の信託財産は遺産分割協議の対象にならないのですか

 

A:家族信託(民事信託)とは、信託契約の一種で、一般的には「委託者」「受益者」となるケースが多く、「受託者」が信託財産を管理・処分等を行います。信託法上では、「委託者」が信託財産とした財産の所有権は「受託者」に移ります。しかし、課税法上は、その財産は受益権という権利に変って、原則として「受益者」のものとみなされます。

 

お尋ねの場合は、上記のとおり家族信託において信託財産は「委託者」の財産ではなくなり、原則、「受益者」のものとみなされますので、信託契約をした後に「委託者」が死亡した場合は、遺産分割協議の対象財産とはなりません(受益者がいない信託を除く)。ただし、この受益権を相続により移転する場合は、所有権を相続により取得する場合と全く同様に相続税が課税されます。

 

また、信託財産以外の委託者の財産についても相続手続きが行われることとなりますが、ここで、注意しなければならないことがあります。それは、「委託者」としての地位も相続の対象となってしまうことです。

 

つまり、「委託者」の相続人が「委託者」の権利を引き継ぐこととなるのです。このことは、「委託者」の権利を相続人の誰が引き継ぐかという争いのもととなりかねません。この問題を解決するためには、信託契約の条項に「委託者」の死亡により「委託者」の権利が消滅することを特約として加えることになります。

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