2023.06.30更新

Q:親から土地を借りて家を建てた場合に贈与税の対象にならないか不安です。

 

A:親の土地に子が家を建てるために無償で、その土地を借りる場合は、贈与税はかかりません。この無償で借りることを「使用貸借」といいます。

 

厳密にいうと、贈与税の取り扱いにおける「使用貸借」とは、民法593条に規定する契約となります。この契約は、他人の物を無償で借りて使用及び収益するという契約で、無償という点で賃貸借と異なります。

 

しかし、相続税及び贈与税の取り扱いは、有償であっても対象土地の公租公課に相当する金額以下の金銭の授受である場合には、「使用貸借」に該当するとされています。

しかし、対象土地の借り受けについて地代の授受がないものであっても、権利金やその他の地代に代わる経済的利益の授受のあるものは、「使用貸借」に該当しないとされています。

(【通達】「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取り扱いについて」(昭和48年11月1日直資2-189(例規))

 

なお、上記の取り扱いは、あくまでも個人間の「使用貸借」に限るものであり、法人が当事者となる場合は、取り扱いが異なりますので注意が必要です。

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