2020.08.11更新

A:相続によって空き家となった家屋を売却しやすくするため、被相続人の空き家を売却した場合の譲渡所得の特例(空き家特例)が平成31年度の税制改正で創設されました。

被相続人が、原則、相続開始直前まで住んでいた居住用家屋とその敷地が前提で、次の条件を満たしていれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除するというものです。

 

1被相続人の生前

 

①家屋は区分所有登記がされていなかったこと

②相続開始直前まで被相続人以外に同居人がいなかったこと

③家屋は昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたものであること

 

2相続人が相続後

 

①相続開始から3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡すること

②譲渡対価が1億円以下であること

③家屋は譲渡時において一定の耐震基準を満たしていること(取壊して譲渡は可)

④相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用、居住の用に供されたことがないこと

 

なお、この特例は上記の物件を相続又は遺贈により取得し、令和5年12月31日までに譲渡した人が適用対象となります。

 

 

 

2020.06.04更新

Q:新型コロナウイルスの影響による相続税の申告期限延長について、個別延長する場合にはどのような手続きが必要ですか?

 

A:次のいずれかの手続きをします。

 

① 法定の申告期限(相続開始後10ヶ月)までに「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出

 

② 申告等を行う際に申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨の付記をして提出(一部の相続人等が延長する場合はその旨の付記が必要となります)*この場合、申告書提出日が申告期限であり納付期限となることに注意が必要です

2020.05.18更新

A:配偶者が相続により財産を取得する際、第二次相続までに価額が下落するような財産を選択すれば、第二次相続の際、相続税が軽減されます。 

 

例えば以下のような財産です。

 

①評価額の下落することが見込まれる株式等

(株式を類似業種批准方式で評価する会社においては、死亡退職金の支給に伴い一株当たりの利益金額が小さくなることもあります)

 

②現金預金等の消費される財産

 

また、相続税の負担軽減効果だけを考えるのではなく、残された配偶者の生活の安定を図れる財産も優先して相続されるべきでしょう。日々の生活に密着した居住用不動産、現預金、不動産収入がある物件などを相続すれば配偶者の老後の生活は安心です。

2020.01.27更新

最近、良く海外不動産への投資が盛んになっていると聞きます。

 

被相続人も相続人も日本で生まれ育って相続開始時まで日本に住んでいる場合には、遺された財産の所在が国内・国外を問わず全ての財産が日本の相続税の課税対象となります。

 

Q:  海外の不動産や財産はどのように評価するのでしょうか。

 

A:  日本における財産評価と同様の方法で相続税評価できるものはそれに準じて評価しますが、できないものは市場での取引価額やその分野に精通している専門家の評価を用います。

それでも評価が難しい場合は、購入価額やその購入した財産のある地域の同種類の財産の一般的な価額などを斟酌して評価します。

 

Q:  海外の不動産は申告しなければ、税務署はわからないのではないですか。

 

A:  それは間違いです。税務署では購入資金の移動などから海外資産の所有状況をいろいろな方法で把握しようとしているといわれておりますし、そもそも申告しないことは脱税行為となりますので絶対に申告しましょう。

また、海外に5,000万円を超える財産を所有する方は、「国外財産調書」・「国外財産調書合計票」の提出が義務付けられていますので、各年末の12月31日の時点においてそれに該当する方は、翌年3月15日の確定申告期限までに提出する必要がありますので注意しましょう。

 

2020.01.10更新

Q: 相続時に残っている住宅ローンは誰が相続する?

A: 原則として相続人全員で連帯して負担します。

なお、相続したくない場合は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ると相続放棄ができます。この場合は、自宅をはじめ他の財産も相続できなくなります。

 

Q: 団体信用保険に加入していた場合には住宅ローンは消滅する?

A: 団体信用保険に加入していると、ローンを借りていた人が死亡したことで住宅ローンが消滅します。

 

Q: 団体信用保険には相続税がかかる?

A: 保険の契約内容により次の2つに分かれます。

 1 保険受取人が債権者の場合 相続税の対象とはなりません。

 2 保険受取人が相続人の場合 相続税の対象となります。

一般的な生命保険の受取は「みなし相続財産」として、相続税の対象となるのです。ただし、死亡保険金には相続税の非課税額があります。(死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数)

この計算式で算出される非課税限度額を死亡保険が上回った場合には相続税が発生します。

 

Q: 団体信用保険に加入していた場合には住宅ローンは債務控除できる?

A: 保険の内容により次の2つに分かれます。

 1 保険受取人が債権者の場合 債務控除の対象とはなりません。

債務の要件が「相続開始時において確実な債務」であり、団体信用保険に加入している場合には、住宅ローンは消滅する債務ですので対象となりません。

 2 保険受取人が相続人の場合

相続人が死亡保険金で住宅ローンを返済した場合は、住宅ローンは債務控除されます。ただし、死亡保険には非課税限度額がありますので、住宅ローンが団体信用保険で消滅するときよりも、相続財産が減ることがあります。

 

2019.12.12更新

Q:お年玉に贈与税はかかりますか?

 

A:お年玉は、子供たちが親などから無償でもらう贈与行為の一種なので、原則、贈与税がかかります。

 

しかし、国税庁では贈与税がかからない場合として、次のとおり説明しています。

※「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」

 

それではお年玉はどうかと言いますと、お年玉は年末年始の贈答と考えて良いようです。

したがって、一般的(社会通念上)に妥当だと考えられる範囲のお年玉には、贈与税はかかりません。

贈与税には暦年贈与の110万円の非課税枠がありますが、お年玉の場合は上記の妥当な金額であれば、この非課税枠からは除外されるものと考えられています。

ですから、例えば、複数の人から1万円から10万円のお年玉を貰った結果、合計額が110万円を超えたとしても、贈与税は非課税となります。

2019.11.21更新

Q:名義預金は相続財産になる?

 

A:相続財産になります。

 

名義預金とは形式的に家族の名前で預金口座を開設しているが、実質的には被相続人が真の所有者である場合、つまり、家族の名義を借りて預金口座を設定しているに過ぎない場合にその預金口座自体を名義預金といいます。

 

では、名義預金となる状況はどういう場合なのかということですが、一般的には次のようにいわれております。

 

1 預金の管理

預金通帳等の管理を誰が行っていたのか。保管者が被相続人で相続人がその預金口座の名義人であったとしても、その存在を相続開始まで知らなかった場合

2 預金の運用

預金の引き出しや定期預金の満期等に伴う書き換えなどを預金口座の名義人である相続人ではなく被相続人が行う、所謂、預金の運用を被相続人が行っていた場合

3 預金の支配

預金通帳の使用印鑑や通用の改帳手続きを預金名義人である相続人ではなく被相続人が行うなど、その預金原資の出所を含め預金口座全般の支配を被相続人が行っていた場合

税務署の税務調査において、上記の諸条件を詳細かつ綿密にチェックして名義預金と判定されることがあるようですので注意が必要です。

2019.07.18更新

A:①認知症の高齢者等の後見人にはご親族の選任を検討してはいかがでしょうか。

 

本人の財産管理を家族等が代理する財産管理等委任契約と並行して、本人が認知症と診断された場合には家族の誰かが任意後見人となるという任意後見契約を書類化しておくことです。その書類を公証人役場に行って契約として有効にしておく手続きです。

 

     ②「家族信託」と呼ばれる信託契約を結んでおくことを検討しては如何でしょうか。

 

例えば、不動産を信託対象の財産として、親本人が委託者、長男が受託者となって、財産の管理・処分を任せ、その受益者を、最初は親本人、次は親の配偶者、さらには親の子供(例えば長女)などを指定します。そうすれば信託銀行を使わずに、私的な信託契約が可能です。不動産等管理すべき財産が明確で、本人が将来こうしたいという内容がはっきり決まっている場合には有効な方法です。

2019.03.22更新

Q:相続手続に必要な戸籍謄本の取得方法が簡略化されるそうですが、その内容を教えて下さい。

 

相続が発生すると遺産の名義を変更する手続が必要になります。その際、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本を含む)を出生時から死亡時まで全て集め、金融機関等に提出する必要があります。

 

遺産分割や名義変更は法律上、法定相続人確定後でないと認められません。そのために必要な資料が戸籍謄本です。

 

戸籍は本籍地がある市区町村が管理しており、窓口に直接出向くか、郵送にて請求する必要があります。

 

政府与党は今国会に提出する戸籍法改正案の中に、戸籍謄本を本籍地以外の市区町村に対して郵送にて請求可能になる規定を盛り込んでいます。

 

改正案の可決・成立後、2024年前半には請求可能になると法務省は説明しています。

2019.01.31更新

Q:相続税申告の要・不要はどのように判定するのですか?

 

A:不動産などの財産の大まかな評価額を計算し、財産リストを作ります。遺産の総額が明らかに基礎控除額(3,000万円+(法定相続人×600万円)を超えているような富裕層は別として、そもそも相続税申告をする必要があるのか分からないというご家庭が、実際には多いのではないでしょうか。

 

そこで、対象となる方の「財産リスト」を作成してはいかがでしょうか。ここではあくまで申告の要・不要を判定するだけなので、とりあえず概算の評価額で宜しいかと存じます。

当事務所ではお客様のご要望に応じて概算の試算から精密な相続税試算及び対策のご提案を行っております。お気軽にお問い合わせください。

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