ご自身の遺産総額と法定相続人を確認して、ご参照ください。
改正前:平成26年12月31日以前の相続発生分
改正後:平成27年1月1日以後の相続発生分
●相続人が配偶者と子の場合

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※ 遺産(課税価格の合計額)とは、「相続財産等ー債務・葬式費用等」(基礎控除前)の金額です。
※ 万円未満四捨五入
※ 配偶者が遺産(課税価格の合計額)の法定相続分(2分の1)を取得し、配偶者の税額軽減特例を適用して計算しています。
●相続人が子のみである場合

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※ 遺産(課税価格の合計額)とは、「相続財産等ー債務・葬式費用等」(基礎控除前)の金額です。
※ 万円未満四捨五入