2019.01.31更新

Q:相続税申告の要・不要はどのように判定するのですか?

 

A:不動産などの財産の大まかな評価額を計算し、財産リストを作ります。遺産の総額が明らかに基礎控除額(3,000万円+(法定相続人×600万円)を超えているような富裕層は別として、そもそも相続税申告をする必要があるのか分からないというご家庭が、実際には多いのではないでしょうか。

 

そこで、対象となる方の「財産リスト」を作成してはいかがでしょうか。ここではあくまで申告の要・不要を判定するだけなので、とりあえず概算の評価額で宜しいかと存じます。

当事務所ではお客様のご要望に応じて概算の試算から精密な相続税試算及び対策のご提案を行っております。お気軽にお問い合わせください。

2018.12.18更新

Q:自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?

 

A:自宅の評価は、土地(宅地)と家屋部分に分けて評価します。土地は路線価が定められている市街地の場合は路線価方式で評価し、路線価が定められていない郊外の場合は倍率方式で評価します。路線価や倍率は、毎年7月頃にその年の価格が公表され、国税庁ホームページや税務署で確認できます。また、家屋は固定資産評価額で評価します。各自治体が発行する評価証明書や固定資産税課税明細書などで確認できます。

 

2018.08.17更新

Q:まずは何をやるべきでしょうか?

 

A:以下の様なステップを踏んで進めてまいりましょう

    

  ステップ 1. ご自身の財産・債務をリストアップする

  ステップ 2. 財産・債務を誰に引き継ぐのかを決める

  ステップ 3. 相続税の試算をする

  ステップ 4. 相続税対策を検討する

  ステップ 5. 対策後の相続税を試算し納税資金が十分かを確認する

  ステップ 6. 対策を実行し、遺言書を作成する

2018.05.25更新

Q:遺言書が遺産分割後に出てきましたが?

 

A:この場合、再度相続人が集まり、意思確認が必要です。遺産分割後であっても遺言書の内容が有効なためです。遺言書には時効がありません。 ただし、前回の分割協議の内容で相続人同士が納得していれば、例えそれが遺言に反する遺産分割であっても、原則、遺言書に束縛されることはありません。

2018.03.20更新

同じ財産について、遺言書と家族信託の両方があった場合については、家族信託の方が優先されます。

遺言は、自分の財産を誰に渡すかを決めるものです。信託を設定すると、形式的に財産の名義が受託者に移り、自分の財産ではなくなるため、信託した財産に関する部分は遺言が無効になります。これは遺言で書いた財産を売却した場合も同じです。遺言で自宅は息子に相続させると書いても、生前にその自宅を売却した場合、自宅はすでに買主名義になっていますので、自宅について書いた遺言の内容は、実現できなくなります。家族信託していない財産については、遺言は引き続き有効となります。

2018.03.01更新

相続や事業承継は、オーナー経営者にとって非常にデリケートな問題です。よくあるオーナー経営者のニーズと提案回答の一例です。

 

Q:株式は相続人に平等に分けたい

A:株式は後継者に集中することがセオリーです。経営判断の際に足かせになりやすいからです。被後継者が取得する株式については議決権のない株式とすることが得策かもしれません。

 

Q:株式は後継者に集中させたい

A:株式の移転は役員退職金の支給後等、株価が下がったタイミングで行うのがよく、また、他の相続人の遺留分に配慮して相応の資産を残しておくことを考慮して下さい。

 

Q:後継者がみつからないため廃業したい

A:経営者も気が付かない価値が会社に埋もれているケースもあります。M&Aの検討をしてみては如何でしょう。

 

Q:優秀な従業員を後継者としたいが、従業員には株式を取得する資金的余裕がない

A:MBO方式により従業員の資金負担なく株式の取得が行える方法もあります。

2018.02.13更新

Q:配偶者の親から住宅取得資金の贈与を受けた場合、非課税の特例の適用は受けられますか。

A:自己の直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合には非課税の特例の適用を受けられますが、配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、非課税の特例の適用を受けることはできません。

 

Q:住宅取得資金を贈与してくれた贈与者が亡くなりました。贈与者に係る相続税を計算する際、非課税の特例を受けたその住宅取得資金は相続税の課税価格に加算するのですか。

A:非課税の特例の適用を受けて、贈与税の課税価格に算入されなかった金額は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。

2018.01.23更新

Q:私たちは結婚して20年以上の夫婦です。土地(5,000万円)、家屋(1,500万円)に居住しています。居住用不動産の贈与には特例があるそうですが?

A:結婚後20年を経過した夫婦間の居住用不動産の贈与については、110万円の基礎控除のほかに、2,000万円の配偶者控除を受けることができます。つまり、居住用不動産の贈与を受けた配偶者は、その不動産の相続税評価額のうち2,110万円までの部分は贈与税がかかりません。また、居住用不動産を取得する資金の贈与についても同様に配偶者控除を受けることができます。なお、通常の場合、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産に加算されますが、贈与税の配偶者控除の特例を受けた2,000万円までの財産については、相続財産には加算されません。

2017.04.20更新

申告内容について詳細な説明を記した書面を申告時に提出する制度です。

税理士・税理士法人が作成した申告書について、作成した税理士がどのような項目について、どの資料を、どの程度確認して、どのように検討・判断・調整したのかを記載した書面を添付するものです。申告件数が増加すると税務当局も人手が足りなくなります。その時にこの書面があれば、申告内容を確認する手間や時間を大きく省略することができると考えています。私たちは申告書の信頼性を高めるため積極的に書面添付制度を採用し、品質の高い申告業務を行っております。

2017.02.21更新

Q:不動産を相続しました。名義変更手続きはどうしたら良いですか?

A:登記申請書を作成し、遺産分割協議書などの添付書類とともに、不動産を管轄する法務局に提出します。相続を原因とする不動産の名義変更には登録免許税が課されます。登録免許税は固定資産評価額×0.4%で計算されます。通常、登録免許税は、収入印紙で納付します。実務上は司法書士等の専門家に登記申請を任せるケースが多いです。

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