2021.05.06更新

大まかには以下の四つになります。

 

1. 相続放棄または限定承認
3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

 

2 .所得税の申告と納付
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までに確定した所得金額と税額を計算して、相続開始の日の翌日から4か月以内に申告と納付をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 

3. 遺留分侵害額請求
遺留分を超えて贈与・遺贈がなされた場合であっても、その贈与・遺贈が当然に無効になるわけではありません。しかし遺留分を侵害された相続人は、その遺留分の範囲以内で遺留分侵害請求権を行使することにより自らの権利を回復することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。ただし、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年(知らない場合は相続開始から10年)を超えると侵害額の請求をすることができなくなります。

 

4. 相続や遺贈によって取得した財産の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告及び納付が必要になります。

2021.03.29更新

Q:孫への生前贈与のつもりで、それぞれの孫たちの口座に毎年120万円を入金しています。基礎控除を上回った分は贈与税を納めています。孫たちが成人した時に、通帳と印鑑を渡すつもりで管理は私がしております。孫の親権者である実子にはこのことは伝えていません。

 

A:税務署から名義預金と指摘されます。孫の親権者との間で民法上の契約要件である「あげる」「もらう」の意思の確認がなく、なおかつ、通帳と印鑑の管理もご自身が管理されているとなれば、贈与事実が認められず将来、相続財産になってしまいます。また、贈与の相手が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。

2021.03.22更新

A:遺言のとおりに遺産分割すると、相続人の不利益になる場合もあります。このような場合には、遺言と異なる遺産分割をすることができます。

 

ただしこの場合、以下の条件を全て満たしていなければなりません。

・遺言で遺産分割が禁止されていない

・相続人全員の合意が必要

・遺言執行者がいれば同意が必要

・相続人でない遺贈者がいれば同意が必要

 

また、税務上で注意すべき点は、相続税の申告及び納税期限が10ヶ月と短いことから、当面は遺言に従って相続税の申告納税を行い、その後に相続人同士がゆっくり話し合って財産分けをしたいと考えることがあるかもしれません。

しかし、この場合、税務における実務上はリスクが大きいと思われます。なぜなら、相続税の申告後に相続人の間で新たな財産の移転が発生したと取り扱われ、遺産分割のやり直しに対して贈与税が発生する可能性があるからです。

2021.03.08更新

A:遺産分割の当事者は法律によって定められており、相続人全員の合意があっても変更することはできないこととなっています。

 

遺産分割の有効性を確保するためにも、誰が遺産分割の当事者であるかを事前に確認しておく必要があります。

 

一般的に遺産分割の当事者となる「相続人」は戸籍により確認します。

 

しかし、例外的に戸籍により確認できない事項、所謂、戸籍上の相続人が遺産分割の当事者とならない場合や戸籍上の相続人と異なる者が遺産分割の当事者となる場合があります。

 

上記の例外的なケースには次のものがあります。

〇遺言によるもの(包括遺贈、遺言による認知、廃除、廃除の取消し)
〇相続人の死亡(失踪宣告を含む)によるもの(代襲相続、数字相続)
〇相続人の一部の行為によるもの(相続放棄、相続分の放棄、相続分の譲渡)
〇裁判によるもの(相続人の地位を否定する確認の訴え、裁判認知)
 

上記のような事実が発生した場合、遺産分割の当事者の捜索や遺産分割自体が困難となる恐れがありますので注意が必要です。

2021.02.15更新

A:まず、公益法人等に寄付する財産の種類により、次のとおり課税関係が異なります。

 

① 個人が現預金を公益法人に寄付した場合、当該寄付について所得税が課されることはありません。

 

② 個人が有価証券や不動産を公益法人に寄付した場合、税務上、これらの資産は寄付した時点の時価で譲渡があったものとみなされます。従って、これらの資産を取得した時から寄付した時までの値上がり益に対して所得税が課税されるのが原則です。

 

③ ただし、含み益の生じている資産を公益法人等に寄付した場合に、その寄付が公益を目的とする事業の用に供されるなど一定の要件を満たすもので国税庁長官の承認を受けた場合には、この所得税については非課税とされる制度が設けられています。(租税特別措置法40条)詳細については、専門家にご相談下さい。

 

2020.11.12更新

A: 地主さんの中には不動産は多く所有していても、預貯金や有価証券などの換金性の高い資産が少ない方がいらっしゃると思います。

 

このようなケースでは相続が発生した場合、相続税を納付するために不動産を売却するなど、納税義務を果たすのに苦労することとなります。

 

それを回避するためには、まずは不動産を含めた保有財産の全体を把握した上で、相続税の試算を行うことが大切となります。

 

例えば、不動産を売却するにしても「条件のよい土地を残すためにはどうしたらよいか」など、事前に検討しておく必要もあります。

 

 そこで、土地3分法という考え方をご紹介します。

   ・自宅等の「残す土地」

   ・有効活用して「収益を得る土地」

   ・納税等のため「売却できる土地」

 

このように土地を色分けして資産の組み換えをすることにより、実のある相続対策に繋げることが可能となります。

いずれにしましても、納税資金を含めた相続対策をする場合は、様々な税制上の特例もあり、専門家の意見を活用されることをお奨めします。

2020.10.29更新

A: 本来、葬式費用は、被相続人の死後に遺族の判断で遺族が負担するものですので、債務控除には該当しないのですが、人が死亡した場合には必ずかかる費用であるとして債務控除の対象としています。(相続税法第13条)

そして、控除の額には上限がなく、控除条件を満たしていればいくらでも控除できます。

 

また、控除の対象となるのは、葬式費用を負担した次の人です。

   ・特定受遺者

   ・制限納税義務者

   ・相続放棄をした人 

 

控除の対象となる葬式費用には、「お通夜、葬儀、告別式、火葬に直接的に関わる費用」、具体的には、寺院に支払った、お布施、読経料、戒名料や葬儀会社に支払った費用、火葬、埋葬、納骨費用など種々が該当します。

 

しかし、半面、控除の対象とならない費用は、次のようなものがあります。    

   ・解剖費用

   ・喪主、施主負担以外の供物、供花代

   ・香典返礼費用

   ・初七日、四十九日法要費用

   ・位牌、仏壇、墓石、墓地の購入費用

   ・墓石の彫刻料

   ・永代供養料 など 

 

このように、仏壇、墓石、墓地購入費用は、相続開始後は葬式費用に該当しません。

 

しかし、仏壇、墓石、墓地は相続税の非課税財産(相続税法第12条)に該当することから、生前に購入しておくと、その分、現金、預貯金が減少して遺産総額を減らすことができ相続税は軽減されますので、相続対策としての効果が見込めます。

 

2020.10.12更新

 この制度は、まだ自分の判断力があるうちに任意の後見人を選び、認知症などにより判断力が低下した際に備える契約を結ぶものです。

 

この制度の利点は、「誰に」、「どのようなことを頼むか」を自分自身が決められることで、「法定後見制度」よりも自分の意思表明や希望実現がしやすいものといわれています。

 

 この制度を活用する場合の一般的な手順は次のとおりです。

 

 ① 最寄りの「地域包括センター」、「社会福祉協議会」、「後見セン

         ター」などに相談する

   ② 制度利用が決定したら後見人を定める

   ③ 後見人予定者と契約内容を決める

 ④ 任意後見契約を結ぶ(契約は法律で公証役場において公正証書で行う

         ことが義務付けられている)

 

任意後見契約が開始するのは、本人の判断能力が低下したと認められた時に、後見人を引き受けた人や親族が家庭裁判所に本人の判断能力が衰えたことを報告して、「任意後見監督人」の選任を申し立てる必要があります。

 

そして、「任意後見監督人」が選任された段階から、任意後見契約が開始されることとなります。

 

 

 

2020.08.28更新

A:2018年の民法改正前までは遺産分割が成立していない場合、相続人は単独で預貯金の払戻しができませんでした。

しかし、改正後は「相続開始の時の」預貯金債権額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額については、他の共同相続人の同意がなくても次の範囲で単独で払戻しをすることができることになりました。

・金融機関ごとに、債権額の3分の1の法定相続分

・1金融機関の払戻の上限は150万円

2020.08.11更新

A:相続によって空き家となった家屋を売却しやすくするため、被相続人の空き家を売却した場合の譲渡所得の特例(空き家特例)が平成31年度の税制改正で創設されました。

被相続人が、原則、相続開始直前まで住んでいた居住用家屋とその敷地が前提で、次の条件を満たしていれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除するというものです。

 

1被相続人の生前

 

①家屋は区分所有登記がされていなかったこと

②相続開始直前まで被相続人以外に同居人がいなかったこと

③家屋は昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたものであること

 

2相続人が相続後

 

①相続開始から3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡すること

②譲渡対価が1億円以下であること

③家屋は譲渡時において一定の耐震基準を満たしていること(取壊して譲渡は可)

④相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用、居住の用に供されたことがないこと

 

なお、この特例は上記の物件を相続又は遺贈により取得し、令和5年12月31日までに譲渡した人が適用対象となります。

 

 

 

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