2021.11.16更新

Q:「2項道路」とはどんな道路ですか


A:現行の建築基準法では、建物を建築する場合には、道路に面した土地でないと建てることはできません。(接道義務といいます)ここでいう道路とは、幅員が4m以上のものをいいます。(建築基準法42条1項)

 

しかし、そうすると建築基準法の施行前の古くからある住宅街などには4mに満たない道路が多いため、建て替えができないことになってしまいます。そこで、幅員が4m未満であっても行政が指定した路線については建築基準法上の道路とみなす処置がとられました。これが、俗に「2項道路」と呼ばれている道路です。(建築基準法42条2項)

 

「2項道路」は、道路の中心線から水平距離2mずつ後退した線(セットバックといいます)を道路の境界線とみなすことで、建て替えを認めることとした緩和措置規定です。

 

相続税の財産評価基本通達においては、課税の公平を確保するためにセットバックしなければならない土地の評価について、通常の自用地として評価した価額から、道路とみなされる部分に対応する価額の70%相当額を控除することとなっています。

2021.10.15更新

Q:遺言書の内容通りに遺産分割はしなければなりませんか

 

A:被相続人が遺言書を作成していても、次の2点の問題となる場合を除き、相続人全員が遺言書の内容を承知した上で、相続人全員の合意のもと、その遺言書と異なる内容の遺産分割協議を成立させることは可能です。

 

1点目は、遺言書において、遺言執行者が指定されている場合があります。民法第1013条第1項では、相続人は、遺言の執行を妨げる行為をすることはできないと規定されています。この場合、相続人全員以外に遺言執行者の了解を得ることが必要となります。

 

2点目に、相続人以外の人に遺贈されている場合があります。
この場合、遺言書と異なる遺産分割をするのであれば、受遺者に遺贈の放棄をしてもらわなければなりません。

2021.10.12更新

Q:国外に所有する土地の評価はどのようにすればよいのですか

 

A:近年、税務当局による国外の財産に対する監視や課税が強化されていますが、具体的な制度の面からお答えいたします。

 

1 国外財産調書制度


国外財産調書に記載すべき土地の見積価額(評価額)は、以下のいずれかの方法により算定することができます。

 

① 外国又は外国の地方公共団体の定める法令により固定資産税に相当する租税が課される場合には、その年の12月31日が属する年中に課されたその租税の計算の基となる課税標準額

 

② 外国において、取得した土地の取得価額を基に、その取得後における価額の変動を合理的な方法によって見積もって算出した価額

 

③ 外国において、取得した土地を取得の年の翌年1月1日から国外財産調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合には、その譲渡価額

 

2 相続税の評価額

 

相続税の課税価格に計上される土地の価額は、原則、売買実例価額や精通者意見価格、財産の取得価額等を時点修正して求めた価額により評価することとされています。

しかし、実務的には不動産鑑定評価によることが少なくありません。その理由は、海外の国の多くには不動産鑑定評価会社が存在していて、それらの会社が日本国内の不動産鑑定評価会社と提携しているケースがあって、その提携を通じて不動産鑑定評価額を算定することで、評価額を導き出すことが可能となっているからです。

2021.09.17更新

Q:相続税申告を済ませた後に、新たな財産が出てきました。どの様に対処したらよいでしょうか?

 

A:財産が増えた訳ですから、相続税の額も変わってきます。早急に相続税の修正申告をする必要があります。申告をせずに財産の存在を隠ぺいしたり、事実を故意に偽装した場合には、過少申告加算税や、場合によっては重加算税の対象になるケースもあります。

 

遺産分割協議については、増えた財産についてのみ、追加で遺産分割を行うのが一般的です。なお、新たに増えた財産について、その財産の存在を知っていれば当初の内容で遺産分割をすることはなかったとする、所謂、分割内容に瑕疵が明らかな場合は、それを理由に遺産分割をやり直さなければならないケースもあるようです。

 

この様なリスクを回避するため、遺産分割協議書に予め新たな財産が発覚した場合にどうするかを記載しておくことが重要です。

2021.08.30更新

Q:リフォーム間もない家屋を相続しました。相続税評価額の計算は

 

A:相続税計算上、原則として、家屋は固定資産税評価額×1.0で評価します。
ただし、リフォームや増改築などにより、家屋の固定資産税評価額が、現状の状況に応じた価額になっていない場合、それらを加算した価額で評価することとなっています。

 

加算する価額の算出については、国税庁の質疑応答事例「増改築に係る家屋と状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」に記載されていますが、要約しますと次のとおりとなっています。


・加算価額=(再建築価額-償却費相当額)×70%
・加算価額には資本的支出に該当するもののみで通常の修繕費は含まれない

2021.08.16更新

Q:相続税の納税資金対策として生命保険の活用を検討しています。注意すべき点等教えて下さい。

 

A:生命保険金を相続税の納税資金とする際は、以下のことは最低限検討しておきましょう。

 

1. 終身保険を選択する。

生命保険の加入目的が、相続税の納税資金確保や遺産分割をスムーズに行うための原資とすることであれば、終身保険を選択することが賢明です。また、終身保険でも長生きすると死亡保険金が減額される商品は適さない場合があります。さらに、保険料の支払いを終身払いにすると、長生きすることで支払保険料が、保険金額を超えてしまうことがあります。一定の年齢まで保険料を支払えば保障は一生涯続く有期型の支払い方法、又は、一時払いを選択するようにしましょう。

 

2. 上記1のとおり既存の保険契約の見直しによって、相続税の納税資金の確保に適しているか判断が必要です。特に、次の点について留意しましょう。

〇必要のない保険は解約する
〇相続税対策に効果的な保険か確認する
〇保険金受取人を確認する

 

2021.08.05更新

Q:夫を亡くし相続税の申告をしなければなりません。相続人となるのは、私の他に小学5年生の息子と、小学1年生の娘です。どのような点に注意したら良いでしょうか?

 

A:相続が発生し配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、遺産分割協議書の作成が必要となります。未成年者は法律行為ができないため、独自で協議に参加できません。そのために法定代理人が代わって手続きをすることになります。

 

法定代理人は、通常の場合ですと親権者である親が選任されますが、遺産分割協議に参加するような場合には、利益相反行為となるために、法定代理人となることはできません。

この場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをする必要があります。

 

また、未成年者が相続人の場合には、相続税の計算において未成年者控除の適用があります。未成年者が20歳になるまでの年数に10万円を乗じた金額が相続税額から控除されることになります。

2021.07.20更新

Q:生命保険の契約状況がわかりません

 

A:最初に手掛かりとなる書類等を探しましょう。

 

まず、契約者が保険契約時に受け取る保険証書などの書類がないか確認してください。次いで、年に1回保険会社から契約状況のお知らせの通知書が郵送されています。又、年末になりますと保険料控除証明書が郵送されます。

 

それでも、全く手掛かりが見つからない場合は、保険会社等に個別に問合せすることになります。問合せが困難であれば費用がかかりますが、弁護士に依頼すると、契約照会を行って手続きを進めてもらえます。

2021.06.15更新

Q:相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月ですが、遺産分割協議が思いのほか順調に進んだため、申告期限内に相続で取得した自宅敷地を売却したいと思っています。

この場合、小規模宅地の特例の適用は可能ですか?

 

A:売却したい自宅敷地が小規模宅地の特例の適用を前提とした土地(以下、「土地」といいます。)であった場合には、残念ながら小規模宅地の特例を適用することができません。「相続税の申告期限まで土地の所有を継続する」という特例の適用要件を満たすことができないためです。このような場合、土地譲渡の契約は申告期限内に行ったとしても、引き渡しは申期限後に行う必要があります。

なお、配偶者が自宅敷地を取得したケースでは、10ヶ月を待たずして自宅敷地を売却しても特例の適用は可能です。何故ならば、配偶者は相続を契機に、自宅敷地を売却して、他の親族の家に移り住んだり、老人ホームに入居したりするケースも多いことから、税制面で手厚く保護されているのです。

2021.06.08更新

Q:特別寄与料は金銭で支払うことになっていると伺いましたが、土地・家屋・有価証券等の金銭以外の財産を特別寄与料として支払うことは可能ですか?

 

 

A:特別寄与者が有する特別寄与料の支払請求権は、民法上、金銭債権とされています。


したがって、相続人がその金銭債権に係る債務を履行するために、特別寄与者に不動産や有価証券等の現物を移転した場合には、その相続人が代物弁済をしたものとして取り扱われます。

 

この際、上記の相続人(代物弁済者)は、代物弁済によって消滅する債務の額が譲渡所得の総収入金額とされる、課税のリスクを検討する必要があります。

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