2010.07.12更新

最高裁判所は6日、年金型生命保険に相続税と所得税をかけるのは「二重課税にあたる」と判決を言い渡しました。

この保険は年金払いができる死亡保険で、妻は夫の死亡で10年間に毎年230万円ずつ、年金総額2,300万円を受け取る年金受給権を得ました。国はその受給権に対し相続税を課し、その上、年金として受け取る毎年の230万円から支払済み保険料を差し引いた金額に所得税を課税しました。妻はこれを「違法な二重課税になる」として訴えていたものです。

今回の争点は「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するものに所得税を課さない旨規定している」とした所得税法の解釈です。国側の逆転敗訴が確定したことにより、同じようなケースで課税された人たちからの還付を求める動きが広がるとみられています。

これを受けて野田財務相は7日、時効成立前の5年分の還付だけでなく、税法上は還付の時効となる過去5年を超す分についても救済を検討すると発表しました。

  しかし、相続税を納めているのは亡くなった人の4%程度で、実際にこの対象となる人はその中で年金型保険を受け取っていた人だけです。実際の対象者がどの程度になるのかは、未だに明確ではないようです。

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