路線価と相続税の申告期限について
2021.07.29更新
国税庁は令和3年7月1日、相続時の土地の評価基準となる「路線価」を公表しました。
この令和3年分の「路線価」を、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に、相続により取得した財産を評価する場合に適用することとなります。
従って、令和3年1月1日から令和3年分の「路線価」が公表された令和3年7月1日までに相続が発生した方は、今回公表された「路線価」で評価を行い、申告や納税の手続きを行うこととなります。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(相続開始日)の翌日から10ヶ月以内に行うことになっていますが、財産評価を行うに当たっては、申告期限までの時間を配慮することが必要なケースも当然ある訳です。