自筆遺言で知っておきたいこと
2018.09.07更新
「相続」が「争続」とならないように遺言書を残すケースが増えているようです。
遺言書には一般的に「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3つの作成方法があります。
ここでは、「自筆証書遺言」について説明いたしますが、民法が定める次の4つの要件を充たせば有効なものとなります。
①全文が自筆であること(ワープロやパソコン作成は無効)
②署名があること(同一性が示されればペンネームも可)
③押印があること(認印、拇印でも可、サインは無効)
④日付があること(平成〇年〇月〇日と年月日で可)
その他、遺言書が無効となるケースには、ビデオやテープレコーダーによる遺言、点字機による遺言、複数の者による1つの遺言、口頭での遺言などがあります。
また、脅迫により書かされた遺言書や遺言能力がない人に無理に書かせた遺言書も無効となり、このような行為を行った相続人や受遺者は「相続欠格」とされます。
遺言書は本人が亡くなってからすぐ効力が生じる訳ではなく、遺言書が発見されてからでもありません。「自筆証書遺言」の場合は遺言書に封がされていてもされていなくても、家庭裁判所の「検認」の手続きを行い、検認済みの印又は証明を付してもらって遺言書としての効力が発生します。なお、遺言書には有効期間はありませんので、たとえ、遺言者が亡くなってから何十年経ってから発見されても、期間が切れているから無効とはなりません。
ただし、遺言書が複数見つかった場合は、原則、一番新しい日付のある遺言書が有効であるとされています