小規模企業共済制度の活用と節税効果
2015.02.26更新
小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
[加入資格のある方(個人事業主や会社役員等)]
・常時雇用する従業員が20人以下の建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業など
・常時雇用する従業員が5人以下の小売業、卸売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)など
掛金は月額1,000円から最大7万円まで選択できます。たとえば、毎月7万円を20年かけると掛金総額は1,680万円になり、死亡よって共済金を受取るとその額は1,959万6千円になります。預貯金よりも運用利回りが良く、相続税の課税においては死亡退職金となり500万円×法定相続人数まで非課税となります。大きな相続税対策になります。しかも、掛金は毎年の所得税・住民税の計算上、所得控除されます。
[加入資格のある方(個人事業主や会社役員等)]
・常時雇用する従業員が20人以下の建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業など
・常時雇用する従業員が5人以下の小売業、卸売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)など
掛金は月額1,000円から最大7万円まで選択できます。たとえば、毎月7万円を20年かけると掛金総額は1,680万円になり、死亡よって共済金を受取るとその額は1,959万6千円になります。預貯金よりも運用利回りが良く、相続税の課税においては死亡退職金となり500万円×法定相続人数まで非課税となります。大きな相続税対策になります。しかも、掛金は毎年の所得税・住民税の計算上、所得控除されます。