相続手続きのデジタル化
2019.06.18更新
相続手続等がマイナンバー活用で省力化されます.
行政手続きをデジタル化して利便性を推進する一連の法律が今国会で改正されました。
相続や税金の分野で利便性向上に一定の影響が見込まれます。現行における相続手続き等は大きく4つに分類されます。
①被相続人の死亡を自治体に届け出て、火葬や埋葬の許可を得る手続き
②公的医療保険、公的年金の資格喪失や遺族年金の申請
③法定相続人の確定のため、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本の取得
④遺産分割に基づき、不動産などの財産名義を相続人に変更する手続きや相続税の申告
現在、死亡時の届け出は書面で行われています。一方、死亡届を受理した後の行政手続きでは自治体が被相続人のマイナンバーを把握できるので、公的な医療保険や年金の資格喪失手続きを自治体などがデジタル化でき、遺族の申請の手間を省けそうです。
また、戸籍法改正も相続手続きのデジタル化に寄与しそうです。法務省は2024年前半までに全国の市区町村が保有する戸籍情報のバックアップシステムを一元化して再構築し、戸籍のデータを最寄りの市区町村からも取得できるようにします。これにより遺産の名義変更で必要な被相続人の全戸籍謄本の収集が便利になるようです。