2019.06.18更新

相続手続等がマイナンバー活用で省力化されます.

 

行政手続きをデジタル化して利便性を推進する一連の法律が今国会で改正されました。

相続や税金の分野で利便性向上に一定の影響が見込まれます。現行における相続手続き等は大きく4つに分類されます。

 

①被相続人の死亡を自治体に届け出て、火葬や埋葬の許可を得る手続き

②公的医療保険、公的年金の資格喪失や遺族年金の申請

③法定相続人の確定のため、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本の取得

④遺産分割に基づき、不動産などの財産名義を相続人に変更する手続きや相続税の申告

 

現在、死亡時の届け出は書面で行われています。一方、死亡届を受理した後の行政手続きでは自治体が被相続人のマイナンバーを把握できるので、公的な医療保険や年金の資格喪失手続きを自治体などがデジタル化でき、遺族の申請の手間を省けそうです。

 

また、戸籍法改正も相続手続きのデジタル化に寄与しそうです。法務省は2024年前半までに全国の市区町村が保有する戸籍情報のバックアップシステムを一元化して再構築し、戸籍のデータを最寄りの市区町村からも取得できるようにします。これにより遺産の名義変更で必要な被相続人の全戸籍謄本の収集が便利になるようです。

2019.06.06更新

相続財産が海外にある場合でも相続人同士で協議をして遺産分割をします。

そして、被相続人も相続人も国内に住所がある場合は、居住無制限納税義務者に該当し、国内・海外の全ての財産が日本の相続税の課税対象となります。

ただし、海外の財産が相続税の課税対象とならないのは、被相続人及び相続人が5年を超えて日本に居住していないケースなどの制限納税義務者に該当する場合に限られます。

なお、国内に住所があるかの判断は相続開始時を基準として、ここでいう住所とは各人の生活の本拠地を指します。

ただし、この場合は単に住民票上の住所が基準となる訳ではなく、生活の本拠地であるかどうかは、客観的な事実関係に基づいて判断されることとなるので注意が必要です。

近年、海外に財産を移動させれば相続税の課税を逃れることができるといった誤った考えや、海外にまで税務調査は及ばないであろうという安易な考えから、相続財産として申告しない事例が増加しているといわれています。

税務当局による海外関連事案の調査の増加により、海外財産の申告漏れを指摘される件数も増加しているといわれておりますので、海外に財産をお持ちの方はご留意ください。

2019.06.04更新

これまでは、遺産分割が成立していない場合、相続人は単独で預貯金の払戻しができませんでした。7月1日からは改正民法(相続法)が施行され、「相続開始の時の」債権額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができるようになります。

注意点は、払戻しができるのは金融機関ごとに、債権額の3分の1の法定相続分であり、その払戻しの上限は150万円であることです。

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