2020.02.25更新

令和2年4月1日以後に開始する相続により取得する財産に係る相続税について、配偶者居住権が創設されました。

 

配偶者居住権には、短期と長期配偶者居住権がありますが、相続に大きな影響がありそうな長期についてその概要をシリーズで解説します。

 

この度の民法改正は、「高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応し、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から」昭和55年以来40年振りに相続に関する規律の見直しとなりました。

 

配偶者居住権は、配偶者の居住権を長期的に保護するための方策として新設されました。

 

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)の新設です。⇒ 遺産分割における選択肢として、被相続人の遺言等によって、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになります。

 

では、これまでとどの様に変わったのでしょうか。

 

〇現行制度では、被相続人と同居の配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまうことがありました。

 

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〇制度導入後は自宅を配偶者居住権と負担付の所有権に分離することが出来るようになります。

 

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                                     (2)に続く

 

 

 

 

 

2020.02.13更新

家族信託とは、信託法という法律で定められた民事信託の一種で、家族間で行われる信託契約のことをいいます。

では信託とは何か。

「委託者」「受託者」「受益者」の3者が登場します。

 

「委託者」とは財産を所有する人をいい、管理や処分などを頼みたい財産(信託財産)を決めてそれを受託者に移転します。

「受託者」は、信託の目的に従って信託財産の管理や処分などの権限を持って、受益者に信託財産から発生する利益を還元します。

「受益者」は、その権利義務に一定の規制や権限が設けられていて、受託者を監視・監督する権限を有します。

 

では相続税との関係はどうなのか。

相続(税)と家族信託はある人の財産を誰かに移転して承継するという意味では、とても似ている制度かもしれません。

 

 しかし、相続税はある人の死後にその財産を相続人に移転することを起因として課税されますが、家族信託はある人の財産の内、特定の財産を本人又は別の人が管理し、それによって誰かが利益を得るという点で、両者には考え方に違いがあります。

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