相続時精算課税制度の活用
2016.03.28更新
相続時精算課税制度を利用した場合、生前に2500万円までは贈与税が課税されず贈与ができます。一見お得そうな制度ですが、実際の相続時には相続財産として課税されるため、多くの場合は相続税の節税にはなりません。ただし、贈与した時点での評価額で相続税が計算されますので、贈与した時点の評価が1,000万円の物が相続時に500万円になっていても逆に3,000万円になっていても相続時には1,000万円の評価です。将来値上がりが予想される物を贈与した場合等には活用できる制度です。例えばアパートなどの収益物件では、建物だけを贈与、その賃貸収入は建物の所有者になります。将来値上がりが予想される自社株・不動産等にも活用できます。但し、いちど相続時精算課税制度を利用すると年間110万円の贈与税非課税枠を使った暦年贈与は出来なくなります。制度の活用には様々な不安定な要因もありますので、活用を検討される前に専門家とよくご相談下さい。