遺産分割にタイムリミットを創設
2022.07.07更新
民法の現行法では遺産分割の期限がないため、遺産分割されずに長期間放置された、いわゆる「所有者不明土地」が数多く発生する原因にもなっています。
そのため、遺産分割を間接的に促し、このような土地をなくすことを目的として、来年4月に民法が改正されます。
改正の内容は、相続開始から10年経過した後にする遺産分割では、原則として具体的相続分の算定の基礎となる「特別受益」や「寄与分」に関する規定が適用されないこととされました。
具体的には相続開始から10年を経過してしまうと、次のとおりの遺産分割となります。
①相続人全員の合意が得られない場合は、原則として法定相続分・指定相続分での遺産分割によることとなります。
これにより他の相続人が得た贈与が「特別受益」に該当する場合や、被相続人に行った労務等の提供が「寄与分」にあたる場合は、自分の取り分が少なくなってしまいます。
②相続人全員が合意した場合は、①によらず10年経過後でも具体的相続分での遺産分割は可能です。