法定相続情報証明制度
2022.06.28更新
近年、相続登記がされずに放置されている不動産が増加し、所有者が不明の土地や空き家の急増などの社会的な問題の一因となっています。
そこで、相続登記を促進する観点から、法務省において法定相続情報証明制度が新設されました。これにより、平成29年5月29日以降は、戸除籍本等の束の代わりに「法定相続情報一覧図」の写しを提出することが可能となり、相続登記の申請手続きが簡素化されました。
上記の「法定相続情報一覧図」は、登記所(法務局)に次の書類を提出すれば、同所(局)が相続関係を一覧にした図(下記④)に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票除票
② 相続人全員の戸籍謄抄本
③ 申出人の氏名、住所を確認することができる公的な書類
④ 被相続人及び相続人の氏名、生年月日、住所、被相続人との続柄を記載した一覧図
なお、この制度が制定されるまでは、銀行、証券会社、保険会社などの相続手続きにおいて、戸除籍謄本等の束を各種窓口に何度も出し直すなど、手続きが大変煩雑となっていました。
しかし、この制度の発足により「法定相続情報一覧図」を利用することで、戸徐籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、相続手続きに係る相続人や手続きの担当部署双方の負担軽減が実現されました。
(法務局HPより)