2022.06.28更新

近年、相続登記がされずに放置されている不動産が増加し、所有者が不明の土地や空き家の急増などの社会的な問題の一因となっています。

 

そこで、相続登記を促進する観点から、法務省において法定相続情報証明制度が新設されました。これにより、平成29年5月29日以降は、戸除籍本等の束の代わりに「法定相続情報一覧図」の写しを提出することが可能となり、相続登記の申請手続きが簡素化されました。

 

上記の「法定相続情報一覧図」は、登記所(法務局)に次の書類を提出すれば、同所(局)が相続関係を一覧にした図(下記④)に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。 

 

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票除票
② 相続人全員の戸籍謄抄本
③ 申出人の氏名、住所を確認することができる公的な書類
④ 被相続人及び相続人の氏名、生年月日、住所、被相続人との続柄を記載した一覧図

 

なお、この制度が制定されるまでは、銀行、証券会社、保険会社などの相続手続きにおいて、戸除籍謄本等の束を各種窓口に何度も出し直すなど、手続きが大変煩雑となっていました。

 

しかし、この制度の発足により「法定相続情報一覧図」を利用することで、戸徐籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、相続手続きに係る相続人や手続きの担当部署双方の負担軽減が実現されました。


                                                                                     (法務局HPより)

2022.06.23更新

普通の、所謂、暦年贈与では、その年の1月1日から12月31日の1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた額に対して贈与税がかかります。もちろん、贈与者が複数の人である場合でも、その合計額に課税されます。

 

ところが、「相続時精算課税制度」では1対1の贈与関係として、祖父母が孫に両親が子にといったように直系尊属から直系卑属に贈与すれば、それぞれ1対1の間で非課税枠の2,500万円が適用できます。

 

また、この場合、年をまたがって何回贈与しても合計額2,500万円までは非課税となります。ただし、「相続時精算課税制度」を適用して贈与された財産は、将来の相続開始時の税額計算の際に相続財産に持ち戻して計算しなければなりません。

 

そうなると、結局は相続対策の効果がないのではないかと思われるかもしれません。しかし、持ち戻して計算する際には「贈与した時の価格」で相続財産として計算されます。となると、「贈与した時の価格」より「相続時の価格」が値上がりしていた場合は、思わぬ節税になることがあります。

 

この様に将来値上がりしそうな財産があれば、今のうちに「相続時精算課税制度」を使って贈与しておくことをお勧めいたします。当然、好業績の自社の株式を子供などに移転すれば活用効果が享受できます。

 

このように、将来の値上がりが高確率で見込める土地や株式、高収益を生む賃貸物件などは、「相続時精算課税制度」を活用して贈与をしておくのも良いかも知れません。

特に、相続税がかからない人であれば、「相続時精算課税制度」を活用すれば、生前の贈与が実質的に無税にできて、収益物件などを生前に贈与しておけば、その収益を相続人に移転できるメリットがあります。

2022.06.06更新

よく似たニュアンスの用語ですが、理解しないで使うことで思わぬ誤解が生じることがあります。

 

「数次相続」とは、ある人が亡くなり「遺産分割」や「相続登記」が終わらないうちに相続人の1人が亡くなってしまい、次の相続が開始された状況、つまり2回以上の相続が立て続けに発生している場合をいいます。

 

一方で、「相次相続」とは、最初の相続(1次相続)が発生して相続税を納めた後に、10年以内に次の相続(2次相続)が始まることをいいます。

 

このように、短期間に相続が発生した場合、相続税の負担額が大きくなり、同じ財産に二重に課税することにもなるため、税務当局は「相次相続控除」という制度を設けて負担軽減を図っています。

 

 

「相次相続控除」とは、被相続人が過去10年以内に相続税を支払った場合に、その金額のうち一定の金額を今回の相続税から差し引くことができる制度です。控除額は、前回の相続(一次相続)と今回の相続(二次相続)との間が短ければ短いほど大きくなります。

 

 

なお、適用要件は次のとおりとなっています。

 

*被相続人の相続人であること
 二次相続の相続人でなければなりません。ただし、遺言書による遺贈で相続した人や、生命保険のみを取得して相続を放棄した人は対象外となります。

 

*10年以内の相続であること
 一次相続から10年以内に発生した二次相続でなければなりません。

 

*一次相続で課税されていること
 一次相続で被相続人が相続税を納めていなければなりません。一次相続で財産を取得していても相続税が非課税だった場合は、控除する金額自体がありませんので対象外となります。

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