2019.05.27更新

相続によって取得した財産は原則として相続税がかかります。

ただし、その中には相続税をかけることに適当ではないと思われるものもあります。

相続税法では非課税財産としていくつかを列挙しております。

 

今回はその一つ墓所や仏壇を採りあげました。

 

相続税法第12条第1項第2号では「墓所・霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は非課税とすると規定しています。

つまり、祖先を崇拝する慣行を尊重するため、墓地・墓石・神棚・仏壇・仏像などは非課税とすることを意味しています。

これらの非課税対象のものは、崇拝や礼拝のため先祖から受け継いだもので子孫へと継承されて行くものです。

このようなものにまで税金をかけてしまっては、納税のために祖先から受け継いだ大切なものを手放さざるを得なくなり憤りを感じるでしょう。

このような国民感情への配慮から非課税となっているものと考えられます。

このように生前に墓地や仏壇・仏具を取得することは、それだけ預貯金等の財産を減らす効果があることから相続対策にもなり得るのです。

ただし、骨董品として収集された仏像や仏具などは、祖先の崇拝や礼拝の対象とならないことから非課税対象にはなりませんので注意が必要です。

2019.05.10更新

遺言書を作成する場合、日付を記すことが必須です。

 

これから遺言書を作成する場合、「令和元年〇月〇日」又は西暦での記載が有効です。

法律の専門家が作成する「公正証書遺言」と異なり、「自筆証書遺言」は遺言者ご本人が作成します。この場合、相続時には家庭裁判所が相続人又は代理人を集めて遺言の状態を確定します。この「検認」の件数は2017年に17,000件を超えました。

 

日付を記載するのは、遺言者がその能力を当日に有していたことを確定させるのが目的のひとつですので、誤った記載をすると、真実の作成日や遺言者の遺言能力について疑義が生じ、その結果,「検認」が認められず遺産分割に支障をきたすこととなり相続人同士のトラブルになりかねません。

 

日付を元号表記するなら正しい元号又は西暦を使用しましょう。

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集