「小規模企業共済」を活用する対策
2016.04.28更新
地主さん等自営業者について、共済金が勤務先の退職金と扱われ、退職金に適用される有利な税制を使えるようになります。地主さん(副業での賃貸業は対象外)が掛金を毎月積み立て、引退時や死亡時にそれまで積み立てた共済金を受取ります。税務上では退職金として扱われ、死亡時なら「死亡退職金の非課税枠」の対象となります。
掛金は月7万円が上限。家族3人だと非課税枠1500万円、預金1500万円を共済積立金に全額組み替えるのに18年を要します。毎月7万円を積立てると年間合計84万円となり積立額全額がその年の不動産所得の所得控除になります。月7万円ずつの受取家賃が所得課税されないまま、相続税対象からも外れていくのです。配偶者も共同経営者に該当するなら共済加入が可能で、二人で積立てができます。