2016.04.28更新

地主さん等自営業者について、共済金が勤務先の退職金と扱われ、退職金に適用される有利な税制を使えるようになります。地主さん(副業での賃貸業は対象外)が掛金を毎月積み立て、引退時や死亡時にそれまで積み立てた共済金を受取ります。税務上では退職金として扱われ、死亡時なら「死亡退職金の非課税枠」の対象となります。

掛金は月7万円が上限。家族3人だと非課税枠1500万円、預金1500万円を共済積立金に全額組み替えるのに18年を要します。毎月7万円を積立てると年間合計84万円となり積立額全額がその年の不動産所得の所得控除になります。月7万円ずつの受取家賃が所得課税されないまま、相続税対象からも外れていくのです。配偶者も共同経営者に該当するなら共済加入が可能で、二人で積立てができます。

 

2016.04.07更新

土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。

権利金の支払いが一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。このように地代も権利金も支払うこともなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算のときのこの土地の価額は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。つまり、貸宅地としての評価額でなく自用地としての評価額になります。(出所:国税庁ホームページ)

2016.04.01更新

財産承継ニュース春号の主な内容

平成28年度税制改正資産家への影響は?

不動産管理会社の上手な活用法(その3)

相続事例

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