年末年始休業のお知らせ
2016.12.27更新
誠に勝手ながら、12月29日~1月4日まで休業とさせていただきます。
平成28年中に頂戴しましたご厚情に対し、深く御礼申し上ます。
2016.12.26更新
財産承継ニュース冬号を発刊しました。
・子や孫への現金の贈与 名義預金か受贈者の財産か。其の分岐点は?
・相続財産を寄附した場合の税金はどうなる?
・相続発生時の実務 金融資産や生命保険金等の確定や手続きについて
2016.12.20更新
平成27年中(平成27年1月1日~平成27年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要が平成28年12月に国税庁より公表されました。
平成27年中に亡くなられた方(被相続人数)は約129万人(平成26年約127万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万3千人(平成26年約5万6千人)で、課税割合は8.0%(平成26年4.4%)となっており、平成26年より3.6ポイント増加しました。平成25年度税制改正により、基礎控除額の引き下げ等で相続税の課税対象となった人がほぼ2倍に増えたことになります。因みに東京国税局管内では課税割合は12.7%(平成26年7.5%)となっております。
2016.12.15更新
政府与党から税制改正大綱が平成28年12月8日公表されました。居住用超高層建築物(高さ60m超)、所謂、高層タワーマンションの固定資産税・不動産取得税の見直しがあります。これまでは、各住戸の建物固定資産税評価額はマンション1棟評価額を床面積割合で按分したものでした。同じ床面積なら1階でも50階でも同額です。改正では「按分する際の床面積を補正率により補正する」こととなります。建物固定資産税評価額は高層階ほど高く、低層階ほど低く見直されます。建物部分の相続税評価額は、固定資産税評価額を用いますので相続税に影響します。一方、マンションの土地部分の評価に影響はありません。相続税等の財産評価の適正化として、広大地評価の見直しがあります。現行の面積だけによる単純減額評価から、土地個性に応じた形状面積による評価方法となります。具体的評価方法はこれからです。また、併せて今まで不明瞭との意見の多かった広大地適用要件が明確化されます。