法定相続情報証明制度
2017.08.03更新
法務省は相続に係る不動産登記を促進するため、「法定相続情報制度」を創設しました。この制度を適用する場合は、申出者が戸籍書類一式を収集して、法定相続情報一覧図を作成することとなります。作成した書類等を申出書とともに法務局に提出すると、登記官による書類審査を経て、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が交付されることになります。今後は法務局で一定の手続きをすることで、無料で必要な分の交付を受けることが可能となります。通常、相続登記や被相続人の預金の払戻し手続きの際には、その都度、戸籍書類一式を用意する必要がありますが、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」のみで各種相続手続きに利用できることになります。このように「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は、相続登記に限らず金融機関での被相続人に係る預金等の払戻しにも利用できることとなりますが、この制度に対応するかは各金融機関の判断によるとのことです。