2021.05.20更新

2021年4月21日、所有者不明の土地問題を解決するため民法など関連法の改正案が参院本会議で可決、成立しました。2024年を目途に、これまで任意だった相続と住所変更の登記申請を義務化します。

 

相続登記は土地の取得を知ってから3年以内、住所変更登記は2年以内にしなければならなくなります。違反すれば相続登記は10万円以下、住所変更登記は5万円以下の過料も設けられる予定です。

 

国土交通省の2017年の調査によると、全国の土地の20%で所有者が分からなく、公共事業、地震や豪雨などの災害からの復旧や土地取引の妨げになっています。分からない理由は、相続登記の不備が66%、住所を変更していない例が34%を占めています(日経新聞記事より)。

 

現時点でまだ相続登記が行われていない不動産があれば今のうちに相続登記をするか検討しておく必要がありそうです。

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