2020.12.25更新

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等を次のとおり見直しされることとなりました。

 

第一は、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額を、改正前は、2021年(令和3年)4月より縮減(1,500万円→1,200万円)でしたが、2020年(令和2年)4月~2021年3月契約分と同額(1,500万円)に据え置くこととなりました。

また、個人間売買(仲介を含む)により取得した者は、2021年(令和3年)4月より縮減(1,000万円→800万円)でしたが、同じく同額(1,000万円)に据え置くこととなりました。

 

上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又は、バリアフリーの住宅家屋に係る限度額であり、一般の住宅用家屋に係る限度額は、それぞれの非課税限度額から500万円減じた額となります。

 

第二は、受贈者が、贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が、1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げられました。

また、床面積要件については、「特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」についても同様に改正されました。

 

上記の改正は、2021年(令和3年)1月1日以後に贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与税について適用されます。

2020.12.25更新

本年も大変お世話になり有難うございました。

 

TAO相続支援センターは以下の日程で休暇を頂きます。

休業期間 12月29日(火)から1月4日(月)まで

 

期間中は大変ご迷惑をおかけ申し上げます。

頂きましたお問合せ等につきましては1月5日(火)より対応させていただきます。

宜しくお願い申し上げます。

2020.12.22更新

贈与税について、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置を次のとおり見直しされることとなりました。

 

①受贈者が子以外の直系卑属(孫・ひ孫の場合)、贈与者死亡時の贈与資金の内、結婚・子育て資金として費消されていない残額がある場合は、改正前では相続税の対象ではあるものの、2割加算の適用がありませんでしたが、改正後は、2割加算の適用対象となります。

 

②受贈者の年齢要件の下限が18歳以上(現行20歳以上)に下限が引き下げられます。

 

③本措置の対象となる範囲に、1日あたり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設に支払われる保育料等が加わります。

 

上記の改正は、①と③は令和3年4月1日以後の、②については令和4年4月1日以後の贈与等により取得する金銭等に適用し、2023年(令和5年)3月31日まで2年間延長されます。。

2020.12.21更新

贈与税について、教育資金の一括贈与の非課税措置を次のとおり見直しされることとなりました。

 

第一は、贈与者の死亡時における相続税の課税を拡大します。

具体的には贈与者死亡時の贈与資金の内、教育資金として費消されていない残額がある場合は、改正前では贈与者死亡前3年以内の贈与に係る残額についてのみ相続の対象としていましたが、改正後は全ての贈与に係る残額が相続税の対象とするというものです。

ただし、受贈者が次のいずれかに該当する場合は、上記の改正の対象外となります。

・23歳未満である

・学校等に在学している場合

・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

 

第二は、受贈者が孫及びひ孫の場合は、相続税の2割加算の適用となります。

具体的には贈与者死亡時に受贈者である孫及びひ孫に残額がある場合は、改正前は相続税の2割加算の適用はありませんでしたが、改正後は2割加算の適用となります。

 

上記の改正は、2021年(令和3年)4月1日以後の贈与等により取得する金銭等に適用し、2023年(令和5年)3月31日まで2年間延長されます。

2020.12.02更新

本年11月に国税庁は令和元事務年度(令和元年7月~令和2年6月)所得税及び消費税調査等の状況を公表しました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり調査等件数は減少しましたが、1件当たりの追徴税額は増加しました。所得税等の調査状況によると実地調査による追徴税額は、992 億円(前事務年度 961 億円)であり、そのうち実地調査(特別・一般)によるものは 947 億円(同 903 億円)、着眼調査によるものは 45 億円(同 59 億円)となっています。

 

有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な個人などの、所謂、「富裕層」に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に積極的に調査を実施しています。

 

特に、海外投資等を行っている「富裕層」に対しては、1件当たりの追徴税額は 1,571 万円(同 914 万円)で、所得税の実地調査(特別・一般)全体の 222 万円に比べ7.1 倍と特に高額となっています。

 

税務当局は、経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めているとともに、特に海外投資を行っている個人や海外資産を保有している個人などに対して、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)などを効果的に活用し、積極的に調査を実施しています。

                                                         (国税庁HPから一部抜粋)

 

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