「令和3年度税制改正大綱抜粋3」
2020.12.25更新
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等を次のとおり見直しされることとなりました。
第一は、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額を、改正前は、2021年(令和3年)4月より縮減(1,500万円→1,200万円)でしたが、2020年(令和2年)4月~2021年3月契約分と同額(1,500万円)に据え置くこととなりました。
また、個人間売買(仲介を含む)により取得した者は、2021年(令和3年)4月より縮減(1,000万円→800万円)でしたが、同じく同額(1,000万円)に据え置くこととなりました。
上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又は、バリアフリーの住宅家屋に係る限度額であり、一般の住宅用家屋に係る限度額は、それぞれの非課税限度額から500万円減じた額となります。
第二は、受贈者が、贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が、1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げられました。
また、床面積要件については、「特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」についても同様に改正されました。
上記の改正は、2021年(令和3年)1月1日以後に贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与税について適用されます。