2023.12.26更新

本年も大変お世話になり有難うございました。

 

TAO相続支援センターは以下の日程で休暇をいただきます。

期間 12月29日(金)から 1月4日(木)まで

 

期間中は大変ご迷惑をおかけ申し上げます。

頂きましたお問合せ等につきましては1月5日(水)より対応させていただきます。

よろしくお願い申し上げます。

2023.12.19更新

令和6年1月1日から暦年課税は相続税の生前贈与加算の年数が原則3年以内から7年以内に延長されます。

 

この改正により、毎年こつこつと110万円の贈与税非課税枠の範囲で妻や子に贈与した財産ですが、これからは相続の発生7年以内の贈与は相続財産に加算(持ち戻し)されます。

 

つまり、110万円を10年間に渡って計1,100万円贈与していた場合、これから、相続が発生すると770万円は持ち戻しされて相続財産となります。したがって、納税者にとっては不利な改正になりました。

 

相続時精算課税制度を選択すると累計2,500万円の非課税枠があり、贈与税は課税されませんが、相続が発生した時に贈与した財産は相続財産に加算(持ち戻し)されます。

 

しかし、令和6年1月1日以降、相続時精算課税制度に「年間110万円の基礎控除」が新たに創されます。

 

相続時精算課税制度に基礎控除が創設されることで、2,500万円の非課税枠とは別に年間110万円の基礎控除の範囲内であれば贈与税はかかりません

しかも相続財産に持ち戻しの対象にもならず、相続財産に加算する必要もありません。

 

ただし、相続時精算課税制度を初めて選択する場合は、贈与が基礎控除以下であっても贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者の戸籍謄本等を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

 

この基礎控除の創設により、相続時精算課税制度が使いやすくなりました。しかし、一方で、贈与する金額や期間によっては、暦年課税の方が有利になる場合もあります。
どちらを選択するかの判断は税理士等の専門家に相談されることをお勧め致します。

2023.12.08更新

★前提条件を次の相続内容で試算
*所有財産:3億円
*受贈者 :配偶者と子供2人と孫4人
*遺産分割は法定相続分とし、配偶者控除を適用

 

[ケース1] 何も相続対策をしない場合


*課税財産額    300,000,000円
*基礎控除額    ▲48,000,000円
*課税対象額    252,000,000円
*算出相続税額   配偶者33,400,000円、子11,900,000円×2

          =23,800,000円

*配偶者の税額軽減 ▲33,400,000円  
*納付税額     23,800,000円 → ①

 

「ケース2」 相続対策として配偶者、子2人、孫4人に毎年110万円ずつ10年間贈与した場合


*課税財産額    223,000,000円 (10年間の贈与財産額77,000,000円をマイナス) 
*基礎控除額    ▲48,000,000円
*課税対象額    175,000,000円
*算出相続税額   配偶者19,250,000円、子6,750,000円×2

          =13,500,000円
*配偶者の税額軽減 ▲19,250,000円
*納付税額   13,500,000円 → ②   

①-② 税圧縮効果 10,300,000円

 

課税財産額が大きいほど税圧縮効果も大きくなります。
注)贈与財産の相続財産への加算は考慮していません。

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