2019.03.19更新

農地の評価は、立地や宅地への転用の容易さなどを考慮し、区分して評価されます。

①純農地②中間農地③市街地周辺農地④市街地農地の4種類に区分されます。

 

①純農地→ 専ら耕作を目的とし、宅地の価額の影響を受けないような農地

②中間農地→ 市街地の近郊にある農地で、純農地より売買価額水準が高い農地

③市街地周辺農地→ 市街地に近接しており、概ね宅地などへの転用が出来る農地

④市街地農地→農地法の転用許可済の農地、転用許可が不要な農地など

 

①と②は倍率方式、④は宅地比準方式または倍率方式で評価します。③は、④の市街地農地としての評価の80%で評価します。

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