特別受益
2021.11.11更新
特別受益とは、相続が発生して遺産分割する際に複数の相続人がいる場合、一部の相続人だけが被相続人から遺贈を受けたり、また、婚姻、養子縁組、生計の資本として生前贈与を受けることをいいます。
そして、特別受益を受けた相続人は特別受益者となります。特別受益があった場合は、前述のとおり、それ自体が「遺産の前渡し」とみることができることから、他の相続人との公平性を保つために特別受益者の相続分に対して一定の修正を加える必要があります。
具体的には特別受益が存在する場合の相続分の計算方法として、まず、全体の相続財産の価額に特別受益の価額を加算します。これを「持ち戻し」といいます。
次に「持ち戻し」を加算した相続財産の価額を基に各相続人の相続分を計算します。これにより、特別受益者の具体的な相続分は、計算された相続分から「持ち戻し」分を控除した残額となります。