2020.04.09更新

現在までのところ、国税庁から新型コロナウイルス感染症の影響に伴う相続税の申告期限についての延長等の発表はありません。

 

ただし、新型コロナウイルス感染症に感染したことなどによって、相続税の申告期限までに申告できない場合は、税務署が個別事情として申告期限の延長を認める場合があります。

 

なお、個別の申請により申告期限の延長が認められるのは、上記の申請を行った方のみとなり、その申請をしなかった相続人等の申告期限は延長されることはありませんのでご注意ください。

 

結局のところ、相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月と規定されていますが、何事も早めの対応を心掛けることが重要です。

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