2011.05.30更新

 相続が開始すれば相続財産は相続人に承継されることになります。相続人の有無が不明のときは、一方では相続財産を管理、清算しつつ、他方で相続人を捜索すことが必要になってきます。

 相続人が存在しない場合には、特別縁故者は、相続財産分与の請求を家庭裁判所にできます。そして家庭裁判所の審判によって遺産の全部又は一部を得ることができます。

 被相続人と特別の縁故があった者が相続財産の全部又は一部の分与を受けた場合には、その分与を受けた者が、分与を受けた時におけるその財産の時価(相続開始の時の時価ではない)に相当する金額を被相続人から遺贈によって取得したものとみなされて相続税が課税されることになっています。

特別縁故者とは
(1)被相続人と生計を同じくしていた者
(2)被相続人の療養看護に努めた者
(3)その他被相続人と特別の縁故があった者
をいいます。

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2011.05.23更新

(1) 子供がいないときは、配偶者と直系尊属(父母、祖父母)が相続します。

(2) 直系尊属もいないときは配偶者と兄弟姉妹が相続します。
尚、兄弟姉妹も死亡している場合には、配偶者と兄弟姉妹の子供が相続します。


1 法定相続分

(1)
配偶者と子供が相続人である場合 配偶者2分の1 
子供(2人以上のときは全員で)2分の1 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 

(2)
配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者3分の2 
直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1

(3)
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者4分の3 
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる。

 なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。


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2011.05.16更新

 公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えて、公証人がこれを筆記して作成する方式の遺言です。 遺言書の原本は公証役場にも保存されますから、安全な方法といえます。また、この方式では、後日の家庭裁判所の検認手続もいりません。 証人2人以上の立会いが必要です。 そこで、以下公正証書遺言書を作成する場合の注意点をまとめてあります。

1.公正証書遺言のための必要書類等

遺言者ご本人の印鑑証明 1通(3ヶ月以内のもの)
遺言者と相続人の続柄が記載してある戸籍謄本
相続人以外の者に遺贈する場合は、受遺者の住民票
財産が不動産の場合、土地建物謄本+課税評価証明書
借地の場合は、契約書
預金口座番号・金額等
動産概略を記載したメモ
遺言者の実印・証人の認印

 ※証人が必ず2名必要です。

2.公証人への手数料

500万まで  11000円
1000万まで17000円
3000万まで23000円
5000万まで29000円
1億円まで43000円

 この他、遺言手数料1億までは、11000円と紙代1枚につき250円がかかります。

3.参考手順

推定相続人を確定させる
財産内容をきちんと把握する
誰にどの財産を遺贈するかを決める
遺言書の下書き案を作成してみる
証人候補を選択する
公証役場での事前打ち合わせ

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2011.05.16更新

 民法では、遺産を相続することができる人のことを法定相続人と呼んでいます。法定相続人は、配偶者、直系卑属、直系尊属、及び兄弟姉妹のことであり、これ以外の人が相続人になることはありません。

【相続人の範囲】
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位・・・子供(及び代襲相続人)
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。実子はもちろん養子も含まれます。また婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば父親の相続人になります。「胎児」(出生すれば相続人になれる胎内の子)については、民法はすでに生まれている子と同様に扱うことにしています。なお、その胎児が死んで生まれた場合にはその相続はなかったものとします。

第2順位・・・直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。祖父母は父母が死亡している時に相続人となります。

第3順位・・・兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

内縁の配偶者の相続権
相続権がある配偶者は、婚姻届を出されている正式な配偶者にかぎられます。 内縁関係の人は、相続人になることはできません。

養子、非嫡出子の相続権
養子及非嫡出子についても、第1順位の相続人になります。

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2011.05.09更新

 法律で相続人となる人にしてみれば、財産をもらえると思っていたところ、遺言書で「遺産はすべて友人Aに与える。」等のケースもあります。
 このような相続人の期待を考えて、法律で一定の相続分を確保してあげるのが「遺留分」の制度です。
 遺留分の権利を持つ人は、「兄弟姉妹を除く」法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者と子(いなければ孫)、父母(いなければ祖父母)には遺留分が確保されます。
 そして、遺留分の割合は以下のとおりです。

法定相続人の例遺留分の合計相続人法定相続分遺留分
配偶者のみ1/2配偶者11/2
配偶者と子供2人1/2配偶者1/21/4
子供1/4ずつ1/8ずつ
子供2人1/2子供1/2ずつ1/4ずつ
配偶者と父母1/2配偶者2/31/3
父母1/6ずつ1/12ずつ
配偶者と兄弟2人1/2配偶者2/41/2
兄弟1/8ずつなし
父母1/3父母1/2ずつ1/6ずつ
兄弟2人なし兄弟1/2ずつなし
※遺留分を有する人が複数いる場合、それぞれの遺留分の割合は、これに法定相続分をかけたものになります

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2011.05.02更新

 公正証書遺言の作成手順と注意点は以下のようになります。

1.公正証書による遺言をする

二人以上の証人の立会いのもとに、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。
公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。
遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印する。
公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、押印する。

 証人を頼むなど、めんどうな手続がありますので、弁護士や行政書士に依頼するのが賢明といえます。またそうすることによって、遺言書の文案を作成してもらうこともでき、また、弁護士や司法書士に遺言執行者になってもらえるという利点があります。

2.遺言書の案文をつくる

どういう内容の遺言にするかメモに整理し、案文をつくる。
証人2人を依頼する。

3.公証人に依頼・打合せ

4.遺言公正証書の作成
 指定された日に遺言者と、証人2人が公証人役場に出頭します。

5.遺言公正証書の完成
 遺言書は前もって用意されているので、公証人が遺言者から遺言書の趣旨の口授を受け、その内容があらかじめ筆記しとたところと同一であることを確認した上、あとは署名押印などの形式を踏んで公正証書が完成します。
 遺言公正証書の原本は公証人役場に保存され、遺言者には、通常正本と謄本各1通が交付されます。

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