特別縁故者が財産分与を受けた場合
2011.05.30更新
相続が開始すれば相続財産は相続人に承継されることになります。相続人の有無が不明のときは、一方では相続財産を管理、清算しつつ、他方で相続人を捜索すことが必要になってきます。
相続人が存在しない場合には、特別縁故者は、相続財産分与の請求を家庭裁判所にできます。そして家庭裁判所の審判によって遺産の全部又は一部を得ることができます。
被相続人と特別の縁故があった者が相続財産の全部又は一部の分与を受けた場合には、その分与を受けた者が、分与を受けた時におけるその財産の時価(相続開始の時の時価ではない)に相当する金額を被相続人から遺贈によって取得したものとみなされて相続税が課税されることになっています。
特別縁故者とは
(1)被相続人と生計を同じくしていた者
(2)被相続人の療養看護に努めた者
(3)その他被相続人と特別の縁故があった者
をいいます。
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相続人が存在しない場合には、特別縁故者は、相続財産分与の請求を家庭裁判所にできます。そして家庭裁判所の審判によって遺産の全部又は一部を得ることができます。
被相続人と特別の縁故があった者が相続財産の全部又は一部の分与を受けた場合には、その分与を受けた者が、分与を受けた時におけるその財産の時価(相続開始の時の時価ではない)に相当する金額を被相続人から遺贈によって取得したものとみなされて相続税が課税されることになっています。
特別縁故者とは
(1)被相続人と生計を同じくしていた者
(2)被相続人の療養看護に努めた者
(3)その他被相続人と特別の縁故があった者
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