2024.06.25更新

相続税額の2割加算とは、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される制度をいいます。

(相続税法第18条)

 

また、2割加算される理由は、次の2点によるものといわれております。


・法定相続人以外の人が相続するのは偶然性が高く「思わぬ収穫」であるため
・孫が次世代をスキップして相続すると相続税が一回分免れるため

 

 

例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象者となります。


(1)被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例:被相続人の兄弟姉妹や、甥、姪として相続人となった人が該当します)


(2)被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもあり、代襲相続人にはなっていない人(注:孫の場合は養子縁組をしても2割加算の対象者となります)
                                      (国税庁HPより抜粋)

 

2024.06.10更新

令和6年5月に国税庁より贈与税の申告状況が公表されました。

 

贈与税の申告書の申告人員は、歴年課税を適用した申告者が46万1千人、相続時精算課税を適用した申告者が4万9千人と総申告人員は51万人でした。

 

そのうち、申告納税額がある人(納税人員)は37万6千人で、その申告納税額は3,548億円となっています。これは、令和元年の2,500億円から比較しますと、約1,000億円増加しています。

 

また、贈与税の課税方法別の申告状況では、暦年課税の申告納税額が2,985億円、相続時精算課税の申告納税額が563億円で、いずれも対前年比10,9%増加しています。

 

近年、富裕層に限らず相続税対策の話題が多くなっている中で、今回の税制改正を踏まえて今後の贈与税の申告状況の動向が注目されます。

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