2014.08.29更新

区分所有登記のある、内部で行き来が可能な二所帯住宅の場合,
平成26年1月1日以前に発生した相続では、区分所有登記のある、建物の内部で行き来が可能な二所帯住宅については、被相続人居住部分のみではなく、生計別の親族の居住用部分についても適用が可能でしたが、平成26年1月1日以降に発生
した相続では、被相続人の居住部分のみ適用が可能となり、対象範囲が縮小されることとなります。
これは、建物内部で行き来できるか否かではなく、区分所有建物の登記の有無により一棟の建物の要件を満たすかどうか否かを判定することとなったためです。

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